軽自動車税(種別割)の税率について
税率(年額)
原動機付自転車及び二輪車等
種別 | ||
税率(年額) | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 |
2,000円 |
90cc以下 |
2,000円 | |
125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪車 | 250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
四輪以上および三輪の軽自動車(以下「軽四輪車等」)
種別 | 税率(年額) | |||||
平成27年3月31日以前に新規検査をした車両 (旧税率) |
平成27年4月1日以降に新規検査をした車両 (標準税率) |
最初の新規検査から13年を経過した車両 (重課税率) |
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軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 | 6,000円 |
※新規検査をした日は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
※グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等については、重課税率が適用されます。(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車は除く。)
四輪以上及び三輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車に対しては、適用期間中に最初の新規検査をした場合、その年度の翌年度のみグリーン化特例による軽課税率が適用されます。
なお、軽課税率が適用された年度の翌年度以降は、上記「四輪以上および三輪の軽自動車」の表中の「平成27年4月1日以降に新規検査をした車両(標準税率)」欄に掲げた税率が適用されます。
【適用期間】平成31年4月1日から令和3年3月31日まで
種別 | 税率(年額) | |||||
(ア) 税額を概ね 75%軽減 |
ガソリン・ハイブリット車(イ) | |||||
(ウ) 税額を概ね 50%軽減 |
(エ) 税額を概ね 25%軽減 |
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軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 |
1,300円 |
2,500円 | 3,800円 |
※市が自動車検査証をもとに軽減しますので、手続きは不要です。
(ア)電気自動車、燃料電池自動車および天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車)とする。
(イ)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減(★★★★)達成車に限る。
(ウ)乗 用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
(エ)乗 用:令和2年度燃費基準達+10%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
