令和3年度からの個人住民税の改正について
働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく様々な形で働く人を応援し、働き方改革を後押しする観点から、個人所得課税の見直しがされました。
給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされるとともに、その上限
額が195万円に引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所
得金額調整控除が創設されました。
改正後
給与所得速算表 |
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給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
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550,999円まで |
0円 |
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551,000円から1,618,999円 |
「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額 |
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1,619,000円から1,619,999円 |
1,069,000円 |
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1,620,000円から1,621,999円 |
1,070,000円 |
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1,622,000円から1,623,999円 |
1,072,000円 |
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1,624,000円から1,627,999円 |
1,074,000円 |
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1,628,000円から1,799,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って |
「A✕2.4+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円 |
「A✕2.8-80,000円」で求めた金額 |
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3,600,000円から6,599,999円 |
「A✕3.2-440,000円」で求めた金額 |
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6,600,000円から8,499,999円 |
「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額 |
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8,500,000円以上 |
「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
公的年金控除の見直し
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の控除額は195.5万円を上限とされます。
(3)雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超 2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。
改正後
公的年金等雑所得速算表 |
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年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 |
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公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
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1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超え |
2,000万円を超える場合 |
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65歳以上 |
3,300,000円未満 |
「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 |
「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 |
「収入金額-900,000円」で |
3,300,000円から4,099,999円 |
「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 |
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4,100,000円から7,699,999円 |
「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 |
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7,700,000円から9,999,999円 |
「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 |
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10,000,000円以上 |
「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 |
「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 |
「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
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65歳未満 |
1,300,000円未満 |
「収入金額-600,000円」で求めた金額 |
「収入金額-500,000円」で求めた金額 |
「収入金額-400,000円」で求めた金額 |
1,300,000円から4,099,999円 |
「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 |
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4,100,000円から7,699,999円 |
「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 |
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7,700,000円から9,999,999円 |
「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 |
「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 |
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10,000,000円以上 |
「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 |
「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 |
「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
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基礎控除の見直し
個人住民税の基礎控除に所得要件を創設し、現行の33万円の基礎控除は次のように改正されます。
合計所得金額が2,400万円以下の方は、基礎控除額を43万円に引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額によって控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える方は、基礎控除の適用がなくなります。
納税義務者の前年の合計所得金額 |
基礎控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
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2,500万円超 |
適用なし |
所得金額調整控除の創設
給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担増が生じないよう、下記の場合については所得金額調整控除が講じられます。
(1) 介護・子育て世帯の場合
給与収入が850万円を超え下記(Ⅰ)~(Ⅲ)に該当する場合は給与所得の金額から、次の算式により計算し 金額を控除
(給与等の収入金額(上限:1000万円)-850万円)×10%
(Ⅰ)本人が特別障害を有する場合
(Ⅱ)23歳未満の扶養親族を有する場合
(Ⅲ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
(2) 給与収入と公的年金等が双方ある場合
給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除
給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
※ (1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。
調整控除の見直し
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については調整控除の適用はなくなります。
※調整控除とは市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除をいいます。
非課税基準・扶養親族等の合計所得金額等の見直し
要件等 |
改正後 |
改正前 |
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同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 |
48万円以下 |
38万円以下 |
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配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
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勤労学生の前年の合計所得金額 |
75万円以下 |
65万円以下 |
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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
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雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等 |
48万円以下 |
38万円以下 |
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障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する個人市民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額 |
135万円以下 |
125万円以下 |
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均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額 |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
38万円 |
28万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+26万8千円 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 |
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所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等
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同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
45万円 |
35万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
個人住民税における未婚のひとり親および寡婦(寡夫)控除に対する税制の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下のとおり改正されます。
1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
2.上記以外の寡婦については、引き続き控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下(年収678万円))を設定
※現行の「特別寡婦」「寡夫」が、「ひとり親」に変わります。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
ひとり親とは
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たす者をいいます。
1.その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有すること
2.前年の合計所得金額が500万円以下であること。
3.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと。
改正後の所得控除額
《本人が女性の場合》
配偶関係 | 死 別 | 離 別 |
未婚の ひとり親 |
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本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ |
~500万円 |
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扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | - | ||
無 | 26万円 | - | - | - | - |
《本人が男性の場合》
配偶関係 | 死 別 | 離 別 |
未婚の ひとり親 |
||||
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ |
~500万円 |
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扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 |
子以外 | - | - | - | - | - | ||
無 | - |
- |
- | - |
- |
