新型コロナウィルス感染症の影響により市税の納税が困難な方に対する納付相談について
新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、納税が困難な方へ
令和2年2月1日から令和3年2月1日までの間に納期限が到来する税金について、新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、一時的に納付が困難である場合において「徴収猶予の特例」を受けることができます。
※徴収猶予とは、対象の市税について納付の猶予を受けることであり、納めるべき税金が減額、または免除になる制度ではありません。
特例適用の基準
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上) において、経常的な収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること (一時所得などについては対象外です) |
2.一時的に納付が困難であること |
以上の基準を満たす場合において、税額から納付可能額を差し引いた「猶予額」について徴収猶予を受けることができます。
(現金・預貯金残高)-(今後6ヶ月の支出見込額)=(納付可能額)
(税額)-(納付可能額)=「猶予額」
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申請の期限
次のいずれかの日の遅い日まで
・令和2年6月30日(当制度の施行の日から2ヶ月後)
・猶予を受けようとする税の納期限の日
※期限までに申請できないやむを得ない理由がある場合にはご相談ください。
申請の方法
申請書に以下の書類を添付して提出して頂く必要があります。
(記載例・個人向け)徴収猶予申請書 [337KB pdfファイル]
(記載例・法人向け)徴収猶予申請書 [337KB pdfファイル]
徴収猶予申請書の書き方(個人・法人共通) [53KB pdfファイル]
以下添付書類
(売上帳、給与明細、預金通帳等の写し)
(猶予を受けようとする金額が100万円以下→財産収支状況書 [88KB pdfファイル] ( 〃 100万円を超える→財産目録および収支の明細 [111KB pdfファイル]
(預金通帳、現金出納帳等の写し) |
※添付書類の提出が困難である場合には口頭によりおうかがいしますのでご相談ください。
郵送またはeLTAXでの申請にご協力ください
新型コロナウィルス感染症の拡大を防ぐため、出来るだけ郵送での申請をお願いします。
また、eLTAXを利用した電子申請も可能です。詳しくはeLTAX地方税ポータルサイトをご確認ください。
(eLTAXポータルサイトへ移動します。)
また、徴収猶予の相談については電話でも対応しております。
感染拡大を防ぐため、皆様のご協力をお願いします。
(記載例・個人向け)徴収猶予申請書 [337KB pdfファイル]
(記載例・法人向け)徴収猶予申請書 [337KB pdfファイル]
徴収猶予申請書の書き方(個人・法人共通) [53KB pdfファイル]
徴収猶予申請先
〒639-2195 葛城市柿本166番地 葛城市役所 新庄庁舎 収納促進課 TEL 0745-44-5010 |
