Q7. 今まで年金所得に対する住民税も、給与から引き落とし(特別徴収)されていましたが、私はもうすぐ65歳になります。年金特別徴収制度との関係で、今後どのような徴収方法になりますか。
A7.
年金特別徴収の制度導入にともない、65歳以上の方の年金に対する税額は給与所得から引き落とすこと(特別徴収)が出来なくなりました。そのため給与所得に対する住民税は給与から、年金所得に対する住民税は公的年金からそれぞれ引き落としされます。
なお、給与所得と年金所得以外の所得(不動産所得、事業所得等)に対する税額は、これまでどおり給与所得に対する住民税と合算して給与から引き落とし(特別徴収)することができます。

登録日: 2012年3月15日 / 更新日: 2012年3月29日