高額療養費
医療機関で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により高額療養費として支給されます。支給金額は1か月ごとに計算します。
70歳未満の人と70歳以上の人では限度額が異なります。
自己負担限度額は、年齢や所得等によって変わります。詳しくは、下記の内容をご覧ください。
高額療養費に関する留意事項
70歳未満の方のみの世帯の場合
「暦月(各月の1日から末日)ごと」、「医療機関ごと」、「入院・外来ごと」、「医科・歯科ごと」に分けて、それぞれの一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となります。 計算対象の合計額の内、下記の表1の自己負担限度額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベット代や食事代といった保険給付の対象とならない費用は除きます。
70歳~74歳の方のみの世帯の場合
暦月(各月の1日から末日)ごとの一部負担金の合計額の内、下記の表2の自己負担限度額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベット代や食事代といった保険給付の対象とならない費用は除きます。
また、表2のとおり、個人ごとの外来のみの自己負担限度額と、世帯ごと、もしくはご入院をされた月の自己負担限度額は異なります。
70歳未満の方と70歳~74歳の方がいる世帯
70歳以上の国保加入者の暦月(各月の1日から末日)ごとの一部負担金の合計額と、同じ世帯の70歳未満の国保加入者の「暦月(各月の1日から末日)ごと」、「医療機関ごと」、「入院・外来ごと」、「医科・歯科ごと」に分けたそれぞれの一部負担金の内21,000円を超えたものとの合計額が高額療養費の世帯合算額となります。世帯合算額の内、下記の表1の自己負担限度額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベット代や食事代といった保険給付の対象とならない費用は除きます。
申請方法
申請に必要なもの
- 領収書
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 振込先口座番号等がわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類
該当の方には、診療月の2か月後以降に案内が送付されますので、申請をお願いします。
なお、申請には医療機関の領収書が必要ですので、大切に保管しておいてください。
診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
※災害や失業などにより生活が著しく困難になった場合、入院療養の一部負担金の徴収猶予または減免を受けられる場合があります。
表1 70歳未満の方の自己負担限度額表
同じ人が同じ月に同じ医療機関で下表の限度額を超えて自己負担額を支払った場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。支給金額は1か月ごとに計算します。
※「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関へ提示すると、一つの医療機関での窓口支払額は、自己負担限度額までとなります。
※ 所得の申告がない場合は、一番上位の所得区分として取り扱われます。仕送りなどにより扶養されていた人や収入のなかった人も、所得の申告をお願いします。
所得区分 |
1か月あたりの 自己負担限度額 |
【ア】 基礎控除後の総所得金額等が 901万円超え |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降は140,100円】 |
【イ】 基礎控除後の総所得金額等が 600万円超え901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】 |
【ウ】 基礎控除後の総所得金額等が 210万円超え600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降は44,400円】 |
【エ】 基礎控除後の総所得金額等が 210万円以下 (住民税非課税世帯(※1)を除く) |
57,600円 【4回目以降は44,400円】 |
【オ】 住民税非課税世帯(※1) |
35,400円 【4回目以降は24,600円】 |
※1 同じ世帯の世帯主および国民健康保険者すべてが住民税非課税の場合
同じ世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)
同じ世帯で、同じ月内に入院・外来問わず一部負担金を21,000円以上支払った人が複数いる場合はそれぞれ合算して、限度額を超えた分が支給されます。
表2 70歳~74歳の方の自己負担限度額表
- 所得に応じて医療費の負担割合を判定します。
- 一つの医療機関での窓口支払額は、自己負担限度額までとなります。(ただし、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がそれぞれ必要です。)
- 1か月分の医療費の負担が下表の限度額を超えた場合、申請により払い戻しが受けられます。支給金額は1か月ごとに計算します。
※平成30年8月に下表のとおり自己負担限度額が変更となっております。変更箇所は赤字部分です。
所得区分 負担割合 外来自負担限度額 (個人ごと) 外来+入院自己負担限度額 (世帯ごと) 現役並み所得者 Ⅲ(課税標準額 690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降は140,100円】 Ⅱ(課税標準額 380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】 Ⅰ(課税標準額 145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降は44,400円】 【一般】 2割 18,000円 【年間上限:144,000円】※1 57,600円 【4回目以降は44,400円】 【低所得者Ⅱ】 24,600円 【低所得者Ⅰ】
3割
8,000円
15,000円
※1 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
【現役並み所得者】
同じ世帯に住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は調整後の金額)が145 万円以上の70 歳以上75 歳未満の国保被保険者がいる方
ただし、下記のいずかに該当する場合は、申請により「一般」の区分となります。
①同じ世帯の70 歳以上75 歳未満の国保被保険者数が1人で収入が383 万円未満の場合
②同じ世帯の70 歳以上75 歳未満の国保被保険者数が1人で後期高齢者医療への移行で国保をぬけた人を含めて収入が合計520 万円未満の場合
③同じ世帯の70 歳以上75 歳未満の国保被保険者数が2 人以上で収入が合計520 万円未満の場合
【一般】
同じ世帯に住民税課税標準額が145 万円未満の70 歳以上75 歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の方
住民税課税標準額が145 万円以上でも、昭和20 年1 月2 日以降生まれで70 歳以上75 歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210 万円以下の方
【低所得者Ⅱ】
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、低所得Ⅰに該当しない方
【低所得者Ⅰ】
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
