「企業立地促進法」に基づく緑地面積率等の規制緩和
「企業立地促進法」に基づく緑地面積率等の規制緩和(平成22年4月1日より)
葛城市では、奈良県企業立地基本計画において、本市のはじかみ工業団地が工場立地法の特例措置を実施する区域に指定されたことに伴い、条例を制定し特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。
これまで、工場立地法上の特定工場については、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するように義務付けられていましたが、今回の規制緩和により、用地の効率的な活用が可能になります。
緩和後の面積率(はじかみ工業団地)
工場立地法(従来) | 工業地域 | |
緑地面積率 | 20%以上 | 10%以上 |
環境施設面積率 | 25%以上 | 15%以上 |
※特定工場とは
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

登録日: 2012年10月12日 / 更新日: 2012年10月12日