生産性向上特別措置法による支援
生産性向上特別措置法による支援について
「生産性特別措置法」は、労働生産性向上に伸び悩む中小企業の設備投資を強力に後押しするもので、市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税を3年度分ゼロから2分の1までの範囲で軽減できる特別措置を講ずることとしています。また、国の補助金制度について、優先採択を受けることができます。
葛城市の状況
平成30年第2回市議会(平成30年6月28日)において、特例率をゼロとする市税条例の改正が可決されました。
また、この特例措置を受けるため、「導入促進基本計画 」を施行しています。
※平成30年6月7日付けで近畿経済産業局の同意を得ています。
先端設備等導入計画に係る認定申請について
必要書類(正1部、副2部)
(申請時)
(変更申請時)
・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載ください
○必須書類
・滞納のない証明
※事前に収納促進課(新庄庁舎)に証明発行が可能かご確認ください。
直近の納付期限のデータが反映しない場合がありますので
領収書等をご提示いただく場合があります。
・申請設備にかかる資料(カタログ等)
・事業所の位置図
・工業会等による証明書(写し)
工業会等による証明書について(外部リンク)【中小企業庁HP】
※申請時に工業会等による証明書(写し)の提出が難しい場合は、下記の誓約書を代わりにご提出いただき、
後日工業会等による証明書(写し)をご提出ください。
【誓約書/申請】
【誓約書/変更申請】
・先端設備導入計画チェックシート 先端設備導入計画チェックシート
・(法人の方)商業登記簿謄本(発行3ヶ月以内のもの)
・(個人の方)事業証明書(発行3ヶ月以内のもの)
・その他必要と認める資料
○固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
※認定にあたり、追加資料の提出を求めることがあります。
認定申請受付期間
国が同意した日から令和3年6月21日までの期間(今後2年間の延長を予定)
中小企業者のメリット
1.「先端設備等導入計画」を市へ申請し、認定されたのち、新規に取得した「先端設備等」に係る固定資産税が3年度分ゼロになります。
詳細については中小企業庁 のページをご覧ください
2.国の補助金申請時に、優先採択を受けることができます。
