議会の仕組み
- ■ 市議会とは、市長あるいは議員から提出された条例・予算などを審議し、市政のありかたを決定する議決機関です。 また、市の事務が適正に行われているか調査・チェックし、市長に対し意見を述べ助言を行ったりします。
- ■ 市長は、議会で決定されたことをもとに、市民の福祉向上のため事業等を実施します。 議会と市長は、お互いの立場を尊重しながら市政をより良い方向へ進めるよう努めています。
議会の種類
議会には定例会と臨時会があります。
定例会 年4回開催(3月・6月・9月・12月)
臨時会 必要に応じて開催
- ■ 行政は細分化しているため、専門的に調査や審議する機関として3つの常任委員会と必要に応じて設置される特別委員会、また議会の運営方法を審議する議会運営委員会があります。
本会議
定例会や臨時会において議員全員が議場に集まって開かれる会議を本会議といいます。
- ■ 議会の持つ議決権、調査権、同意権などの権能は、この本会議に認められています。そして、この本会議で最終的な意思決定を行います。
本会議は議員定数の半数以上が出席しないと開くことができません。
- ■ 定例会においては通常、常任委員会が開かれ、本会議で付託された議案等について詳細に審査し、議会審議の効率化を図っています。
委員会
議案などの審議を効率的、専門的に行うための審査機関で、常設の常任委員会と必要がある場合に設置される特別委員会があります。このほか議会の円滑な運営を図るため、会期や本会議の議事などについて協議する機関として、議会運営委員会があります。
- 1. 常任委員会
企画部、総務部、教育委員会、会計課、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部
- 2. 議会運営委員会
- 3. 特別委員会
特定の問題や議会が特に必要と認めるときには、特別委員会を設けて調査または審査することができます。
地域循環型社会形成推進事業及びエネルギー回収施設整備事業に関する事項
適正な定数、議員報酬等の検討をはじめ、議会活動の活性化と議会改革及び議会基本条例制定に向けた調査・研究に関する事項
このページの内容に関するお問い合わせは、議会事務局(TEL : 0745-69-3001)まで
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