東日本大震災復興緊急保証とは
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)(以下、「東日本大震災法」という。)第128条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます。
受付期間
- 平成23年5月16日から平成24年3月31日まで
認定対象中小企業及び認定申請の受付
- 東日本大震災発生前から継続して事業を営んでおり、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が葛城市にある中小企業者((1)イ、ロの認定においては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令により指定された「特定被災区域(注)」に事業所がある方を含む。)で、以下のいずれかに該当する方。
※(注)特定被災区域(PDF・129KB):岩手県、宮城県、福島県全域及び青森・茨城・千葉・新潟・長野県の一部
- 法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という。)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
- (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること。
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
- 法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
(1)申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
- (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(2)申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
- (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
(注)認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
別途金融機関、信用保証協会の審査を受ける必要があります。
※特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村)は、こちら(PDF・129KB)をご確認ください。
認定に必要な書類
■ 震災緊急保証1号 震災の影響により業況が悪化している中小企業者 法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
1号(イ) 売上高が前年同期比10%以上減少 の認定に必要な書類
-
- 認定申請書(PDF・51KB) 2部
- 特定被災区域内の事業者であることを明らかに出来る資料 1部
- 直近3ヶ月および前年同期を比較できる、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
1号(ロ) 最近1か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少見込みの認定に必要な書類
-
- 認定申請書(PDF・52KB) 2部
- 特定被災区域内の事業者であることを明らかに出来る資料 1部
- 最近1ヶ月の売上及びその後2か月間の売上見込み、前年同期の売上が確認できる資料、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
■ 震災緊急保証2号(1)特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者 法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係 特定被災区域内の事業者と取引関係
2号1-(イ) 売上高が前年同期比10%以上減少 の認定に必要な書類
-
- 認定申請書(PDF・64KB) 2部
- 特定被災区域内の事業者との取引があることを明らかに出来る資料 1部
(契約書・取引伝票・配送伝票・納品書などの写し)
認定申請人の売上減少との因果関係について客観的に合理性が認められることが必要
- 直近3ヶ月および前年同期を比較できる、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
- 理由書 1部(東日本大震災に起因して事業活動の縮小を行っていること等の理由を具体的に記入したもの)
2号1-(ロ) 最近1か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少の認定に必要な書類
-
- 認定申請書(PDF・65KB) 2部
- 特定被災区域内の事業者との取引があることを明らかに出来る資料 1部
(契約書・取引伝票・配送伝票・納品書などの写し)
認定申請人の売上減少との因果関係について客観的に合理性が認められることが必要
- 最近1ヶ月の売上およびその後2か月間の売上見込み、前年同期の売上が確認できる資料、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
- 理由書 1部(東日本大震災に起因して事業活動の縮小を行っていること等の理由を具体的に記入したもの)
■ 震災緊急保証2号(2)震災被害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者 法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係 その他被害関係
2号2-(イ) 売上高が前年同期比15%以上減少の認定に必要な書類
-
- 認定申請書(PDF・110KB) 2部
- 直近3ヶ月および前年同期を比較できる、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
- 理由書 1部(東日本大震災に起因して事業活動の縮小を行っていること等の理由を具体的に記入したもの)
※認定申請人の売上減少との因果関係について客観的に合理性が認められることが必要です。(認定については少し期間がかかる場合があります。)
2号2-(ロ) 最近1か月間の売上高等が前年同月比15%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少の認定に必要な書類
-
- 認定申請書(PDF・63KB) 2部
- 最近1ヶ月の売上及びその後2か月間の売上見込み、前年同期の売上が確認できる資料、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
- 理由書 1部(東日本大震災に起因して事業活動の縮小を行っていること等の理由を具体的に記入したもの)
※認定申請人の売上減少との因果関係について客観的に合理性が認められることが必要です。(認定については少し期間がかかる場合があります。)
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葛城市では、市内の中小企業者を対象に、事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を行う中小企業資金融資制度を設置しています。
平成23年度の前期受付は6月1日からです。
前期融資枠 1億5千万円
なお、後期受付は11月1日からです。
後期融資枠 1億5千万円
→法人の方はこちら
葛城市中小企業資金融資制度(個人用)
- 手続き
- 申込書類は2部作成し、提出してください(1部はコピー可)。
□ 申込書(→PDF)
□ 事業計画書(→PDF)
- 資格
- ■ 葛城市に1年以上居住し、1年以上同一事業を引き続き経営している中小企業者であること。
■ 市税を完納していること。
■ 保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる中小企業であること。
■ 資金の使途が明確であること(開業資金は不可)。
■ 融資金の返済の見込みが確実なこと。
■ 本融資制度を利用していないこと。
■ 本融資制度の保証人となっていないこと。
- 連帯保証人
- 原則として不要
- 添付資料
- ■ 信用保証依頼書
■ 信用保証委託申込書
■ 信用保証委託契約書
■ 個人情報の取扱いに関する同意書
■ 確定申告書(写)3期分
■ 決算期から6ヶ月以上経過している場合、できるだけ残高試算表を添付してください
■ 印鑑証明書(最近3ヶ月以内のもの)[市民窓口課で交付]
■ 住民票抄本[市民窓口課で交付]
■ 納税証明書(市税に対して滞納のない証明)[収納促進課で交付]
■ 事業証明書[税務課で交付]
■ 許認可書・免許証(写)[複数の場合はすべて添付]
■ 事業所の位置図
■ 見積書(設備資金のみ)
■ 返済計画書(予定表)[金融機関発行のもの]
- 取扱金融機関
- 南都銀行(新庄、尺土、高田本町、香芝、御所支店)
大和信用金庫(新庄、高田支店、香芝、香芝中央)
奈良中央信用金庫(新庄、高田、香芝支店)
- 融資限度額
- ※申込できる資金は、運転資金または設備資金のいずれかに限ります。
■ 運転資金
限度額:1事業者につき 500万円以内
返済:48ヶ月以内
■ 設備資金
限度額:1事業者につき 1,000万円以内
返済:60ヶ月以内(据え置き6ヶ月)
- 融資利率
- 平成23年度 年2.175%(固定利率)…内1.00%を市が補給
※ なお、長期プライムレートの変動により、10月1日以降の融資申込み分から、融資利率が変わる場合があります。
- 信用保証料
- 市が70%支援
- その他
- ■ 融資が承認されましたら、市役所商工観光課に債務保証料補給申請書、利子補給申請書、委任状(利子補給の受領)、同意書を提出してください。
■ 融資の枠に限り(3億円)があり、受付順となりますのでお早めにお申し込みください。
■ 申請書の提出は、申請者本人でお願いします。(取扱金融機関の同行は可能です。)
■ 本融資を受けられ、早期に繰上完済または借換しても、当初の返済期間中は新たに本融資を利用することはできません。
- 手続き
- 申込書類は2部作成し、提出してください(1部はコピー可)。
□ 申込書(→PDF)
□ 事業計画書(→PDF)
- 資格
- ■ 葛城市に1年以上事業所(本店)を有し、1年以上同一事業を引き続き経営している中小企業者であること。
■ 中小企業者であること。
■ 市税を完納していること。
■ 保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる中小企業者であること。
■ 資金の使途が明確であること(開業資金は不可)。
■ 融資金の返済の見込みが確実なこと。
■ 本融資制度を利用していないこと。
■ 本融資制度の保証人となっていないこと。
- 連帯保証人
- 原則として代表者のみ
- 添付資料
- ■ 信用保証依頼書
■ 信用保証委託申込書
■ 信用保証委託契約書
■ 個人情報の取扱いに関する同意書
■ 決算書3期分
■ 残高試算表(決算期から6ヶ月以上経過している場合のみ)
■ 商業登記簿謄本、定款(写)
■ 印鑑証明書(最近3ヶ月以内のもの)
■ 納税証明書(市税に対して滞納のない証明)
■ 事業証明書
■ 許認可書・免許証(写)[複数の場合はすべて添付]
■ 事業所の位置図
■ 見積書(設備資金のみ)
■ 返済計画書(予定表)[金融機関発行のもの]
- 取扱金融機関
- 南都銀行(新庄、尺土、高田本町、香芝、御所支店)
大和信用金庫(新庄、高田支店、香芝、香芝中央)
奈良中央信用金庫(新庄、高田、香芝支店)
- 融資限度額
- ※申込できる資金は、運転資金または設備資金のいずれかに限ります。
■ 運転資金
限度額:1事業者につき 500万円以内
返済:48ヶ月以内
■ 設備資金
限度額:1事業者につき 1,000万円以内
返済:60ヶ月以内(据え置き6ヶ月)
- 融資利率
- 平成23年度 年2.175%(固定利率)…内1.00%を市が補給
※ なお、長期プライムレートの変動により、10月1日以降の融資申込み分から、融資利率が変わる場合があります。
- 信用保証料
- 市が70%支援
- その他
- ■ 融資が承認されましたら、市役所商工観光課に債務保証料補給申請書、利子補給申請書、委任状(利子補給の受領)、同意書を提出してください。
■ 融資の枠に限り(3億円)があり、受付順となりますのでお早めにお申し込みください。
■ 申請書の提出は、申請者本人でお願いします。(取扱金融機関の同行は可能です。)
■ 本融資を受けられ、早期に繰上完済または借換しても、当初の返済期間中は新たに本融資を利用することはできません。
お問い合わせ先
葛城市役所 商工観光課
TEL : 0745-48-2811
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災害や取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。信用保証協会に保証の申込を行うためには、市の認定が必要です。
なお、平成22年2月15日より例外業種を除き、原則として全業種の中小企業者が対象になります。
詳しくは→中小企業庁ホームページをご覧ください。
日本標準産業分類における、業種の内容説明及び例示が下記の総務省統計局ホームページよりご覧になれますので、申請者がどの業種にあたるか等ご確認ください。
→総務省統計局ホームページ
5号指定業種が、建設業法上の認可業種のどれにあてはまるかについて対応表ができました。
□ 表1 : 建設業法上の工種、業種対応表(→PDF)
□ 表2 : 原材料価格高騰対応等緊急保証の指定された特定業種と建設業法上の業種との対応表(→PDF)
上記対応表1,2についてのお問い合わせは、
奈良県土木部建設業指導室 TEL : 0742-27-5429まで
セーフティーネット保証5号の指定業種
5号指定業種対応表
5号認定 - (イ)・(ロ)・(ハ)・(ニ)のいずれかに該当すること
- 認定要件
- (イ)
- 国が指定する業種(指定業種※1)に属する事業を行う中小企業者であること
- 最近3ヶ月の平均売上高または平均販売数量が、前年同期と比べて5%以上(※2)減少していること
- (ロ)
- 国が指定する業種(指定業種※1)に属する事業を行う中小企業者であること
- 製品の製造もしくは加工または役務の提供にかかる売上原価のうち、原油または石油製品(原油等)が20%以上を占めていること
- 最近1ヶ月の原油等の仕入単価が20%以上上昇していること
- 物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが困難であるため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること
- (ハ)
- 国が指定する業種(指定業種※1)に属する事業を行う中小企業者であること
- 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること
- (ニ)
- 国が指定する業種(指定業種※1)に属する事業を行う中小企業者であること
- 円高の影響によって、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比して10%以上減少することが見込まれること。
- ※1 : 3ヶ月ごとに見直しがあります。詳しくは→中小企業庁ホームページをご覧ください。
- ※2 : 本来は10%以上ですが平成23年4月1日から平成24年3月31日までに認定申請する場合緩和されます。
5号認定に必要な書類
- (イ)に必要な書類
-
- 5号認定申請書(イ)(→PDF) 2部(1部:認定用、1部:市控用)
- 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ) 1部
- 直近3ヶ月および前年同期を比較できる、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
■ 月別試算表(売上高、工事完成高の確認できるもの)
■ 売上台帳の写し
■ 認定申請のために作成した売上高の確認できる資料(会計事務所等が作成したもの)
- □ 5号認定添付参考様式(イ)(→PDF)
- (ロ)に必要な書類
-
- 5号認定申請書(ロ)(→PDF) 2部(1部:認定用、1部:市控用)
- 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ) 1部
- 申請者名が入った以下の書類
■ 直近1ヶ月および前年同月の原油等の仕入価格と仕入数量のわかるもの(仕入伝票、仕入帳など)
■ 直近決算における原油等の仕入価格および売上原価のわかるもの(決算書、確定申告書など)
■ 最近3ヶ月および前年同期の月別売上高のわかるもの(売上帳、試算表等など)
■ 最近3ヶ月および前年同期の原油等の仕入価格のわかるもの(仕入伝票、仕入帳など)
- □ 5号認定添付参考様式(ロ)(→PDF)
- (ハ)に必要な書類
-
- 5号認定申請書(ハ)(→PDF) 2部(1部:認定用、1部:市控用)
- 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ) 1部
- 直近3ヶ月および前年同期を比較できる、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
■ 月別試算表(売上高、工事完成高の確認できるもの)
■ 売上台帳の写し
■ 認定申請のために作成した売上高の確認できる資料(会計事務所等が作成したもの)
- □ 5号認定添付参考様式(ハ)(→PDF)
- (ニ)に必要な書類
-
- 5号認定申請書(ニ)(→PDF) 2部(1部:認定用、1部:市控用)
- 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ) 1部
- 直近1か月の売上、その後2か月間の売上および前年同期を比較できる、次のいずれかを1部(申請者名が入っているもの)
■ 月別試算表(売上高、工事完成高の確認できるもの)
■ 売上台帳の写し
■ 認定申請のために作成した売上高の確認できる資料(会計事務所等が作成したもの)
- 理由書 1部
- □ 5号認定添付参考様式(ニ)(→PDF)
□ 理由書 1部
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大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。
このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続や配慮すべき事項等を定めています。市内に大規模小売店舗の新設等をする者は、奈良県へ届出をしてください。
届出書等の縦覧につきましては、本市でも縦覧できるようになりました。(平成20年5月1日以降の届出より)
お問い合わせ先
→奈良県商工労働部商業振興課 商業振興係
TEL : 0742-27-8806(直通)
FAX : 0742-22-4603
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平成22年4月1日よりはじかみ工業団地(葛城市薑)の指定区域にある特定工場は、葛城市産業観光部商工観光課商工係が窓口となります。
詳しくは商工労働部企業立地推進課まで
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企業として社員、顧客、地域住民等ステークホルダー(利害関係者)の人権を尊重することは、その社会的責任を果たすうえで重要なことです。
葛城市企業内人権教育推進協議会では、企業における人権啓発や公正な採用選考の取組を推進するために、市内企業に対し、本協議会への加入促進に努めています。また、研修会の開催をはじめ、各種資料の提供など、会員の方々をバックアップする体制を整えています。
新たに本協議会への加入、加入社名の変更があった場合は、下記までご連絡ください。
ご連絡先
葛城市役所 商工観光課
〒639-2197 奈良県葛城市長尾85番地
TEL : 0745-48-2811
FAX : 0745-48-3200
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消費生活に関する困ったこと、わからないことは、お気軽にご相談ください。
秘密は厳守します。市内にお住まいの方なら、どなたでもご利用になれます。
※ 別室にて、ご相談をお受けします。電話でのご相談も受け付けています。
消費生活相談窓口を拡大します
平成23年4月から、毎週月曜日に実施している消費生活相談を御所市の消費生活相談窓口でも受けることが出来るようになります。(葛城市にお住まいの方が御所市の消費生活相談窓口を利用することが出来ます。)
悪質商法や消費者トラブル、多重債務問題でお困りの方は、ひとりで悩まず、ご相談ください。
相談窓口は次のとおりです
| 相談窓口 |
電話番号 |
相談日 |
相談時間 |
| 葛城市役所 |
新庄庁舎 |
0745-69-3001 |
1・3・5・7・9・11月の毎週月曜日 |
午前10時~正午
午後1時~4時 |
| 當麻庁舎 |
0745-48-2811 |
2・4・6・8・10・12月の毎週月曜日 |
| 御所市役所 |
市民課 |
0745-62-3001 |
毎週木曜日 |
※相談日が祝日の場合は、翌日に相談を行います。
※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。 |
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TEL : 0742-26-0931
FAX : 0742-27-2686
午前9時~午後4時30分
※ 年末年始、土・日曜、祝祭日を除く
TEL : 0745-22-0931
FAX : 0745-22-4999
午前9時~午後4時30分
※ 年末年始、土・日曜、祝祭日を除く
午前9時~正午
午後1時~4時
※ 土・日曜、祝祭日を除く
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消費・生活に関するトラブルや対策方法をご紹介しています。
全国にある消費生活センターからの情報が集まっています。
こんにゃく入りゼリーの事故について
去る平成20年9月30日、独立行政法人国民生活センターにおいて本年7月、こんにゃく入りゼリーを食べた幼児が喉に詰まらせ、病院に搬送されたが、9月20日に亡くなったとの情報が発表されました。
ミニカップタイプ等のこんにゃく入りゼリーは、窒息等の危険性がありますので、乳幼児、児童や高齢者の方が食べないようご注意お願いします。
詳しくは、→国民生活センターホームページをご覧下さい。
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電話番号 0570-064-370 (守ろうよ、みんなを)
消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在をご存じない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩を踏み出しやすくするためのものです。
消費生活相談でどこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに消費者ホットラインをご利用ください。
消費者ホットライン詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。
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クーリング・オフの方法消費者が訪問販売等で契約するとき、販売員に強引な勧誘を受けたりして意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。
このような消費者を救うため一定の期間内なら無条件に契約を解除できる制度です。
→詳しくは国民生活センターホームページをご覧ください。
→ご相談窓口はこちらから。
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平成22年6月18日から借入れのルールが大きく変わります。
貸金業法の主な改正内容は次のとおりです。
- 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
- 借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。
- 借入れの上限金利が、借入金額に応じて15~20%となります。
- 「儲け話に注意!」
問い合わせは
- ■ 金融庁金融サービス利用者相談室 TEL:03-5251-6811
- ■ 消費生活相談窓口消費者ホットライン TEL:0570-064-370
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「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」及び「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」の一部が改正され、平成20年12月1日から施行されたことに伴い、原則としてあらかじめ送信に同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信が認められる方式(いわゆる「オプトイン方式」)が導入されるなど、迷惑メール対策が強化されます。
詳細は、下記PDFを参照してください。
□ 迷惑メールチラシ(詳細版)(→PDF)
□ 迷惑メールチラシ(特別版)(→PDF)
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振り込め詐欺などの被害金を被害者に返すための「振り込め詐欺救済法」 (※)が、平成20年6月21日から施行されました。この法では、被害回復に至るまでの手続きがホームページ上での公告に限定されているため、パソコンを使わない高齢者等、被害者が気づかないことが考えられます。
法では、「金融機関は、被害者に対し、必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずる」よう求めていますので、被害者から被害に関する連絡があれば、銀行は被害金分配に至るまでの手続きについての情報を提供してくれます。被害に遭われた方は、まずは警察や銀行に相談してください。
※ 法の正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」です。
→金融庁ホームページ
→金融庁ホームページ内「振り込め詐欺救済法について」
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「民事訴訟裁判告知」という郵便物が届いたという相談が、多く寄せられています。
「債務不履行につき訴状を管轄裁判所が受理した。詳しくはお問い合わせ下さい」と書かれています。連絡すると、個人情報を聞き出され、身に覚えのない高額な料金を請求されるおそれがあります。
絶対に連絡しないで、無視してください。心配な場合は、消費生活センターへご相談ください。
□ 通知文(見本)(→PDF)
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多重債務問題は、命に関わる問題であり、一刻の猶予もならない社会問題です。
「奈良若草の会」では多重債務110番を実施しております。多重債務でお困りの方は是非ご相談ください。
詳しくは、http://www.legal-unit.jp/nara-wakakusa/index.htmをご参照ください。
毎週水曜・金曜 午後5時~8時
第1・第3日曜 午後1時~5時
〒630-8253
奈良市内侍原町6番地 奈良県林業会館2階26号室
また、毎月定例会と勉強会を行っています。
〒630-8253
奈良市内侍原町6番地 奈良県林業会館2階27号室
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午前9時~正午
午後1時~5時
※ 年末年始、土・日曜、祝祭日を除く
紹介を受けた弁護士の事務所で相談できます。
希望すれば受任してもらえます。
午前9時~午後5時
※ 年末年始、土・日曜、祝祭日を除く
土曜日の面談(午前:奈良市内、午後:橿原市内)もあります。
希望すれば受任してもらえます。
→市内で実施している「行政・人権・心配ごと相談」 及び「弁護士による法律相談」
↑このページの先頭へ
法テラスは、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指し、平成18年10月2日から業務が開始されました。
法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」です。「法で社会を明るく照らしたい。」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にしたい。」という思いから、「法テラス」と名付けられました。
こんなときに法テラスの民事法律扶助(→民事法律扶助ガイドPDF)をご利用ください。
- 「多重債務に困っている。」
- 「法的トラブルを解決するのにどのような方法があるのかわからない。」
- 「どこに相談すればよいかわからない。」
- 「弁護士や司法書士を依頼するお金がない。」
- 「近くに弁護士や司法書士等の法律専門家がいないので、相談すらできない。」・・・等
月曜日~金曜日 : 午前9時~午後9時
土曜日 : 午前9時~午後5時
〒630-8241
奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6F
↑このページの先頭へ
TEL : 03-5207-5507
FAX : 03-5207-5521
月・木 午後1時~午後8時
火・水・金 午後1時~午後6時
※ 年末年始、土・日曜、祝祭日を除く
午前10時~午後12時40分
午後2時~午後4時40分
※ 年末年始、土・日曜、祝祭日を除く
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→金融庁のホームページで、登録貸金業者の確認ができます。
登録されている業者であれば、情報が表示されます。検索されない貸金業者は、「貸金業の規制等に関する法律」に基づく登録を行っていない無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります。
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厚生労働大臣認可
Sマークのお店は、厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店です。登録店は、安全・清潔・安心を約束する信頼できるお店です。
理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店のお店選びの大きな目安となります。 また、万一の場合、事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。
お問い合わせ先
→財団法人奈良県生活衛生営業指導センター
奈良県奈良市三条大宮町1番12号
TEL : 0742-33-3140
業務日及び業務時間 : 月曜日~金曜日、午前9時~午後5時
※ 祝日、年末年始を除く
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取引上の悩みは、「下請かけこみ寺」でご相談ください。 「下請かけこみ寺」事業は、国の委託事業です。取引に関する中小企業の皆様のどんなお悩みにも相談員が親身になってお話をお聴きします。裁判外紛争解決手続(ADR)も整備しています。
相談費用は無料です。
詳しくは→http://www.zenkyo.or.jp/
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平成21年4月1日から「長期使用製品安全点検制度」と「長期使用製品安全表示制度」が始まります。
製品の管理を怠ることにより事故が発生すれば、本人だけではなく第三者にも危害を及ぼすおそれがあります。本制度を正しく理解し、製品の点検を行うなど、その保守に努めましょう。
長期使用製品安全点検制度
消費生活用製品のうち、長期間の使用によって生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品9品目(特定保守製品)について点検を実施するため、特定保守製品を製造・輸入する事業者(特定製造事業者等)、特定保守製品を販売する事業者(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者等(所有者)がそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。
- 特定保守製品9品目
- ■ 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・LPガス用)
■ 屋内式ガスふろがま(都市ガス用・LPガス用)
■ 石油給湯器
■ 石油ふろがま
■ 密閉燃焼式石油温風暖房機
■ ビルトイン式電気食器洗機
■ 浴室用電気乾燥機
長期使用製品安全表示制度
経年劣化による重大事故率は高くないが、事故の件数が多い製品の設計上の標準使用期間と経年劣化について、注意喚起等を表示して消費者等に知らせることが対象製品の製造・輸入事業者に対して義務化されます。点検制度の対象外ですが、下記の製品が安全表示制度の対象となります。
- 表示制度の対象製品
- ■ 扇風機
■ エアコン
■ 換気扇
■ 洗濯機
■ ブラウン管テレビ
の計5品目の内、平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品
詳しくは→経済産業省のサイトをご覧ください。
お問い合わせ先
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
TEL : 06-6966-6098
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交通事故に遭われた方のご相談に専門の相談員が応じます。
(社)日本損害保険協会 奈良自動車保険請求相談センター
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職業相談などには、総合的な行政サービスを行う公的機関であるハローワークをご活用ください。本市を管轄するのは「ハローワーク大和高田」です。
詳しくはhttp://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/03hellowork.html
お問い合わせ先
ハローワーク大和高田
〒635-8585 奈良県大和高田市池田574-6
TEL : 0745-52-5801
FAX : 0745-53-4181
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奈良県労働委員会事務局
TEL:0748-23-3530
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セクシュアルハラスメントのない職場にするために,業種・規模を問わず,すべての事業主は雇用管理上必要な配慮をしなければならないこととされ,配慮すべき事項については指針が定められています。(男女雇用機会均等法第21条)
セクハラ防止対策の取り組み方法がわからない、勤務中にセクハラを受けたなど、お困りのことがありましたら奈良労務局雇用均等室に相談をして下さい。
毎月第1水曜日(第1水曜日が祝日の場合第2水曜日)午前9時から午後4時には女性の相談員が対応します。
詳しくは奈良労働局まで
お問い合わせ先
奈良労働局
奈良市法蓮町387(ハローワーク奈良 2階)
TEL : 0742-32-0210
受付時間 : 午前8時30分~午後5時15分
※ 年末年始、土・日曜、祝祭日を除く
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労働条件の明示について
労働条件は書面を交付し、明示しましょう。
労働条件が明確にされていない場合、労働条件に関する事業主と労働者の理解のくい違いが生じ、トラブルを引き起こすおそれがあります。そのため、事業主の方には労働者を雇用する際、労働条件(賃金や労働時間など)を明確にし、労働者に対して書面によって明示する義務があります(労働基準法第15条)。
労働者と事業主との確かな信頼関係を築くために、しっかりとした労働契約を結びましょう。
■ 書面(労働条件通知書など)の交付により必ず明示しなければならない事項
- 労働契約の期間
- 就業の場所
- 従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務がある場合には就業転換に関する事項
- 休日
- 休暇
- 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金締切・支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項
労働条件の明示・確認月間について
3月1日から3月31日は、労働条件の明示・確認月間です。
労使間の自主的な取り組みにより、労働者及び事業主の労働関係が良好なものになることを目的とした労働契約法が施行されています。
事業主の方は労働契約の書面による明示・交付を行い、労働者はその内容をよく理解して、誤解のない労働契約を結びましょう。
なお、本月間についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
お問い合わせ先
奈良労働局労働基準部監督課
〒630-8570
奈良県奈良市法蓮387 奈良第3地方合同庁舎
TEL : 0742-32-0204
奈良労働局総務部企画室
〒630-8570
奈良県奈良市法蓮387 奈良第3地方合同庁舎
TEL : 0742-32-0202
労働保険の年度更新
平成22年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは、6月1日から7月12日までの間にお済ませください。
◇○◇労働保険の年度更新とは◇○◇
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」という。)の1年間を単位として計算されることになっており、 その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除く。)に支払われる賃金の総額に、
その事業ごとに定められた保険率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、 保険年度の末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。
従って、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが年度更新です。
お問い合わせ先
奈良労働局総務部労働保険徴収室
〒630-8570
奈良県奈良市法蓮387 奈良第3地方合同庁舎
TEL : 0742-32-0203
→奈良労働局ホームページ
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10月は「労働保険適用促進月間」です
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称「労働保険」。
社員、従業員、アルバイトなど、一人でも雇っている会社は、すぐに労働保険の加入手続きを行ってください。
お問い合わせ先
奈良労働局
TEL : 0742-32-0203
→奈良労働局ホームページ
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6月は「男女雇用機会均等月間」です
6月は、「男女雇用機会均等月間」です。
厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使を始め社会一般の認識と理解を深める機会としています。
1 目標
(1)均等法の一層の周知徹底及び履行確保
(2)ポジティブ・アクションの趣旨及び内容の正しい理解と取組の促進
※ ポジティブ・アクションとは・・・
男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた、企業の自主的かつ積極的な取組のことです。
2 平成23年のテーマ
意識が変われば職場が変わる! 職場が変われば未来が変わる!
3 主唱
厚生労働省
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奈良県では、国と連携して、ハローワーク機能を併設した「奈良県地域就職支援センター」を平成21年2月25日から開設しました。
- サポートメニュー
- ■ キャリアコンサルタントによる相談支援だけでなく、職業紹介が可能となることで、求職者のニーズに即した就職活動をサポートします。
- ■ 求人検索パソコン7台を配置し、ハローワーク奈良と同じ求人情報の提供を行います。
- ■ ハローワーク職業相談員が配置され、職業紹介も行います。
- ■ グループ制による正社員就職に向けたプログラムや就職準備セミナーの案内をします。
- 利用時間
- 月~土曜 午前9時~午後5時
- 場所
- 奈良市西木辻町93-6 エルトピア奈良内
TEL : 0742-25-3708 (2/25から)
※ 近鉄奈良駅・JR奈良駅から市内循環内回りバスで瓦町バス停下車すぐ
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雇用契約が更新されなかったり、中途解約されたりして寮から退去を余儀なくされた派遣労働者らに対する相談や支援が、平成20年12月15日から全国の主要187ヵ所のハローワークで始まりました。
低所得者用の雇用促進住宅をあっせんするほか、入居費などを融資、寮の利用や住み込みが可能な求人情報なども紹介してもらえます。
本市を管轄する「ハローワーク大和高田」でも相談窓口が開設されています。
詳しくは、http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/03hellowork.html
お問い合わせ先
ハローワーク大和高田
〒635-8585 奈良県大和高田市池田574-6
TEL : 0745-52-5801
FAX : 0745-53-4181
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最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、奈良県内のすべての労働者を対象とした「奈良県最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象とした「産業別最低賃金」とがあり、それぞれ原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。
詳しくは、http://www.nararoudoukyoku.go.jp/06tingin/02saiteitingin.html
お問い合わせ先
奈良労働局 労働基準部 賃金室
TEL : 0742-32-0206
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中小企業庁が、中小企業の雇用確保に関するチラシを作成しました。
□ 中小企業の皆さんへ(→PDF)
お問い合わせ先
地域力連携拠点 全国拠点(中小企業基盤整備機構内)
TEL : 0120-21-9410
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臨床心理士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラーにより、いわゆるニートと呼ばれる一定期間無業状態にある若者の職業的自立を支援する総合相談窓口があります。このセンターは厚生労働省の委託を受けて奈良県中小企業団体中央会が運営されています。
詳しくは、→http://www.chuokai-nara.or.jp/nara-saposute/まで
午前10時~午後5時
(受付時間午前9時~午後5時)
なら若者サポートステーション
TEL : 0745-22-5006
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様々な理由で働くことの出来ない若者の自立就労支援を行っています。
自分の進むべき道が見出せない人や、仕事をしたいが一歩踏み出せない若者を支援し、ご本人、保護者ご家族を対象に相談会を実施しています。 (状況により家庭訪問も実施いたします)
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「勤労青少年の日」は、働く若者の福祉の向上について、広く国民の関心と理解を深めるとともに、働く若者が日本の未来を担う社会人、職業人として成長しようとする意欲を高めるために設けられているもので、毎年7月の第3土曜日と定められています。(勤労青少年福祉法第5条)
- 平成23年 勤労青少年の標語
- 『勇気出せ 初めの一歩 繋がる未来』
- 意味
- 平成23年の本標語には、働くことを迷わないで一歩踏み出せば、色々な可能性が出て未来に繋がっていくという願いがこめられています。
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計量器は、どんなに優れた計量器でも当初の構造や精度を長く保ち続けるのは困難で、狂いが生じてきます。このため、計量法では、物品の売買、取引に使用される計量器の使用者に対して、2年に1回検査を受けることを義務づけています。
受検に際して計量器の種類、能力に応じて手数料がかかります。(1台につき500円から2、200円程度。家庭用のヘルスメーターやキッチンスケールなどは無料。)
なお、定期検査を受けないで使用されますと処罰を受けることもありますのでご注意ください。 写真は平成21年度検査の様子です。
平成23年度の検査日時および検査場所
| 検査日 |
時間 |
場所 |
| 9月6日(火) |
午前10時~午後3時 |
運搬が困難なはかりの所在場所 |
| 9月7日(水) |
午前10時~正午
午後1時~3時 |
新庄庁舎1階市民ホール |
| 9月8日(木) |
午前10時~正午 午後1時~3時 |
當麻庁舎1階市民相談室 |
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このページの内容に関するお問い合わせは、商工観光課(TEL : 0745-48-2811)まで