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■事業系一般廃棄物
     新庄地区

●事業所から発生するごみの処理方法

国の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する必要があると定められています。
よって事業主は、事業活動に伴って発生するごみ(事業系一般廃棄物)を自らの責任で処理できない場合は「一般廃棄物収集運搬許可業者」に委託するか、または、事業主が市の分別方法に従って分別のうえ、事業所のある地区のクリーンセンターに持ち込んでください。
ただし、持ち込みの場合1回の搬入量が10Kgにつき130円の処理手数料が必要です。
(算出した額に100分の15を乗じて得た額を手数料として徴収します。ただし、合計金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。)
【料金改定の流れ】
平成22年3月議会で事業系一般廃棄物処理手数料が改定され、平成23年4月1日からは、10kgあたり130円から150円となる予定でしたが、平成23年3月議会で、市内業者の方々が、デフレ不況下での厳しい経営を余儀なくされている状況から、「当分の間は10kg130円」とすることが決まりました。

※産業廃棄物は市では処理できません。
※事業系一般廃棄物は、市で収集しませんから、ごみステーションに出さないでください。

詳しくは、環境課(69-3001)まで

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葛城市役所 [新庄庁舎]〒639-2195 奈良県葛城市柿本166番地  
TEL:0745-69-3001(代) FAX:0745-69-6456
[當麻庁舎]〒639-2197 奈良県葛城市長尾85番地   TEL:0745-48-2811(代) FAX:0745-48-3200

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