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■浄化槽の清掃について
      新庄地区

浄化槽は、維持管理していただくことを設置者(使用者)に対し、
法律(浄化槽法)で義務付けられています。
維持管理とは、清掃と保守点検に分かれています。

清掃 清掃は、浄化槽の大きさや処理方式などにより異なります。
一般家庭の場合、年に1度は清掃してください。
清掃の依頼は、下記で受け付けております。
清掃手数料は、収集量により計算します。
保守点検 管理者自ら(使用者)が行えない場合は、県登録の保守点検業者に委託してください。

●お願い と ご注意●

  1. 殺虫剤・洗剤・防臭剤・油脂類・紙おむつ・衛生用品など 機能を妨げるものは流さないで下さい。
  2. し尿のみを処理する浄化槽は 雑排水を流さないで下さい。
  3. 電気設備を有する浄化槽は、電源を切らないで下さい。
  4. 浄化槽の上部・周囲には清掃・保守点検に支障を及ぼしますので、障害物を置かないで下さい。
  5. 浄化槽の清掃について、年末は大変混みますので、余裕を見て申し込み下さい。
詳しくは、新庄クリーンセンター(69-3773)まで

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TEL:0745-69-3001(代) FAX:0745-69-6456
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