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■浄化槽の清掃について
   當麻地区
浄化槽は、維持管理していただくことを設置者(使用者)に対し、法律(浄化槽法)で義務付けられています。
維持管理とは、清掃と保守点検に分かれています。

清掃 清掃は、浄化槽の大きさや処理方式などにより異なります。
一般家庭の場合、年に1度は清掃してください。
清掃の依頼は、大和清掃企業組合(0745-52-3372)に直接連絡をしてください。
清掃手数料は、収集量により計算し、大和清掃企業組合が徴収いたします。
保守点検 管理者自ら(使用者)が行えない場合は、奈良県登録の保守点検業者に委託してください。
浄化槽保守点検業者名簿(PDF:365KB)奈良県の環境情報サイト「エコなら」内)

●お願い と ご注意●

  1. 殺虫剤・洗剤・防臭剤・油脂類・紙おむつ・衛生用品など 機能を妨げるものは流さないで下さい。
  2. し尿のみを処理する浄化槽は 雑排水を流さないで下さい。
  3. 電気設備を有する浄化槽は、電源を切らないで下さい。
  4. 浄化槽の上部・周囲には清掃・保守点検に支障を及ぼしますので、障害物を置かないで下さい。
  5. 浄化槽の清掃について、年末は大変混みますので、余裕を見て申し込み下さい。

●葛城市浄化槽清掃手数料差額補助金交付要綱について●

 市内の當麻地域(南今市、太田、兵家、竹内、長尾、木戸、尺土、八川、大畑、當麻、勝根、今在家、染野、新在家、加守)にある浄化槽の清掃並びに清掃手数 料の徴収は、本市が許可する大和清掃企業組合が実施しますが、當麻地域と新庄地域の浄化槽清掃手数料に差額が生じるため、その均衡を図ることを目的に補助 金を交付するものです。
 浄化槽清掃手数料差額補助金交付申請書は、許可業者が浄化槽の清掃並びに清掃手数料の徴収をさせていただいた際に、浄化槽設置者(使用者)に直接お渡しさせていただきます。
 申請書の提出は、市民窓口課(當麻庁舎)又は、環境課(新庄庁舎)までお願いいたします。
 詳しくは、當麻クリーンセンター(48-2058)まで


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