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| ■浄化槽の清掃について |
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當麻地区
一般家庭ごみの収集 ‖ 大型(粗大)ごみの収集 ‖ 不燃ごみの収集 ‖カン・ビン・ペットボトルの収集
新聞・雑誌・紙パックの収集 ‖ 段ボール・トレー・古布の収集 ‖ PCリサイクル ‖ 家電リサイクル法 二輪車リサイクルシステム ‖ 事業系一般廃棄物 ‖ 再生資源集団回収 ‖ し尿収集 浄化槽の清掃 ‖ 生ごみ処理機補助制度 浄化槽は、維持管理していただくことを設置者(使用者)に対し、法律(浄化槽法)で義務付けられています。
維持管理とは、清掃と保守点検に分かれています。
●お願い と ご注意●
●葛城市浄化槽清掃手数料差額補助金交付要綱について●市内の當麻地域(南今市、太田、兵家、竹内、長尾、木戸、尺土、八川、大畑、當麻、勝根、今在家、染野、新在家、加守)にある浄化槽の清掃並びに清掃手数 料の徴収は、本市が許可する大和清掃企業組合が実施しますが、當麻地域と新庄地域の浄化槽清掃手数料に差額が生じるため、その均衡を図ることを目的に補助 金を交付するものです。浄化槽清掃手数料差額補助金交付申請書は、許可業者が浄化槽の清掃並びに清掃手数料の徴収をさせていただいた際に、浄化槽設置者(使用者)に直接お渡しさせていただきます。 申請書の提出は、市民窓口課(當麻庁舎)又は、環境課(新庄庁舎)までお願いいたします。 詳しくは、當麻クリーンセンター(48-2058)まで |
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