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■家電リサイクル法
   當麻地区  ごみの分け方と出し方(PDF形式・679K)

●家電リサイクル法対象製品

 家電リサイクル法の対象製品が追加されます。

 ※ これまでのエアコン・テレビ(ブラウン管式)・冷蔵庫・洗濯機に加えて、平成21年4月1日から、「液晶式テレビ」「プラズマ式テレビ」「衣類乾燥機」も家電リサイクル法の対象製品に追加されます。
 これらの製品は、市では収集・処理をしません。

法律改正前 法律改正後
1.エアコン 1.エアコン
2.テレビ(ブラウン管式のものに限る) 2.テレビ(ブラウン管式、液晶式プラズマ式
3.冷蔵庫、冷凍庫 3.冷蔵庫、冷凍庫
4.洗濯機 4.洗濯機、衣類乾燥機
※ 追加される対象機器は、液晶式テレビプラズマ式テレビ及び衣類乾燥機です。



 上記の対象機器は、家電リサイクル法(新製品の部品や原材料として、資源の再使用を図るものです。)の対象となっている家電製品です。
これら製品が不要となり、ゴミとして出される場合は次の二つの方法があります。

  1. 郵便局でリサイクル料金を支払った後、「指定引取場所」へ自分で持ち込む。
    (この場合、運搬料は不要)
  2. 市内の電気店にリサイクル料金と運搬料を添えて申し込む。

●リサイクル料金

 リサイクル料金等、詳しい内容については
 家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。

●指定引取場所
   (どちらかの店舗に引き取りを依頼してください)

  *いずれの引き取り店においても、営業日・営業時間につきましては、電話でご確認ください。

 佐川急便株式会社御所店
  御所市城山台166-24-2
  電話: 0745-66-2011  
 日本通運株式会社橿原支店
  橿原市忌部町181
  電話: 0744-22-2711

詳しくは、環境課(69-3001)まで
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