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■ 印鑑登録 

届出
種類
届出に必要なもの 注意事項
印鑑登録
申請
  • 登録しようとする印鑑
  • (代理人の場合は代理人の印鑑、委任状)
※15歳未満の方、成年被後見人の方は印鑑登録できません。
●原則、申請受付後、照会書をご自宅に郵送し本人確認を行うため、登録の完了は後日になりますが、 本人来庁のうえ、次のいずれかを提示していただき、本人であることが確認できる場合は、すぐに印鑑登録証をお渡しできます

官公署が発行した免許証、パスポート、身分証明書等で、本人の顔写真に浮き出しプレス、せん孔、印等による契印があるもの、または写真を特殊加工してあるもので有効期間内のもの。

申請の時に本人であることが確認できない場合もしくは代理人による申請の場合は、後日登録者本人宛に照会書を郵送しますので、回答書に必要事項を記入して、照会した日から30日以内に本人または代理人が市役所までお持ちください。(代理人の場合は、同封します委任状の記入も必要です)

登録する印鑑について
  • 登録する印鑑は、一人1個に限ります。
  • 他の人に登録されていない印鑑に限ります。
     印影が似ている場合も、受付できない場合があります。
  • 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表している印鑑であること。
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表した印鑑は、登録できません。
  • 印影の大きさが、一辺の長さが8mmを超えて、25mm以内の正方形に収まる大きさであること。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものは、登録できません。
  • 印影を鮮明に表しにくいものも、登録できません。

    ※印鑑登録証(カード)は、住所地の役所でのみ使用できます。
     死亡届や転出届をして、葛城市の住民ではなくなると、印鑑登録は自動的に抹消されます。
     再転入などで再度葛城市民になられた方で、印鑑登録証明が必要な方は、改めて印鑑登録申請をしてください。

    ※婚姻等で氏名が変更になった場合も、登録されている印鑑が上記の登録する印鑑についての規定に合わなくなれば、印鑑登録が抹消されます。
    その際は、印鑑登録を抹消した旨をご本人宛に通知しますので、必要があれば、新たに登録可能な印鑑で印鑑登録申請をしてください。


届出
種類
届出に必要なもの 注意事項
印鑑登録
廃止申請
  • 印鑑登録証
  • 登録印鑑
  • (代理人の場合は代理人の印鑑、委任状)
●印鑑登録証を亡失した場合、及び現在の印鑑登録を廃止したい場合、廃止届を提出すればその印鑑登録は廃止されます。(代理人の場合は委任状が必要です)
●再度印鑑登録をする場合は新規に印鑑登録手続きが必要となります。
●登録している印鑑を変更したい場合も、廃止申請をしてから、再度新しい印鑑で、印鑑登録申請をしてください。

※証明書・・・住民票については「各種申請書」をご覧ください。


このページに関するお問い合わせは、市民窓口課(新庄:69-3001)(當麻:48-2811)まで