【新型コロナウイルス】国民健康保険傷病手当金の支給

更新日:2023年03月16日

葛城市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために労務ができなかった期間(一定の条件を満たした場合に限る)に対して、傷病手当金を支給します。

(注意)事業主および医師による証明が必要です。

後期高齢者医療制度の加入者の方は、下記のリンクページをご覧ください。

(注意)「【3.申請をして後から受ける給付】(7)新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給」が該当の項目です。

支給要件

対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

  1. 葛城市国民健康保険の被保険者(給与等の支払いを受けている被用者に限る)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務ができなくなった方
  3. 療養のために労務ができなかった期間の給与の全部または、一部の支払いを受けられなかった方

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間
 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

支給対象日数

 労務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務ができなかった期間に、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

申請方法

下記の必要書類をダウンロードし、ご記入、証明の上、保険課へ持参いただくか、郵送してください。なお、郵送により提出いただいた書類に不備がある場合は、返送させていただくことがあります。

(注意)ご提出される場合は、事前に保険課までご連絡ください。手続き方法等の詳細をご説明いたします。

必要書類

各種申請書

記入例

請求権の消滅時効

傷病手当金の請求権の消滅時効は、就労不能であった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年です。

申請先

保険課

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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