令和4年度市民活動支援事業の募集について

更新日:2023年03月27日

(3.27更新)市民活動支援事業活動報告会について

事業報告会を下記のとおり開催しました。

日時:令和5年3月23日(木曜日)午後1時30分から

場所:葛城市役所新庄庁舎2階204会議室

報告団体:

・色彩社会貢献事業 いろすまいる

いろすまいる実績報告書(PDFファイル:2.2MB)

・葛城 笑いで元気になる会

葛城笑いで元気になる会実績報告書(PDFファイル:1.8MB)

参加された団体の皆さんは、事業を実施した感想や今後の展望などを語り合い、交流を深められました。

(7.21更新)採択事業について

令和4年7月6日に実施しました二次審査(プレゼンテーション)において、採択となった事業は添付のとおりです。

令和4年度葛城市市民活動支援事業採択一覧(PDFファイル:32.6KB)

(6.27更新)審査状況について

令和4年6月16日に一次審査(書類審査)を行い、審査通過となった団体について、下記日程で二次審査(公開プレゼンテーション)を行います。

  • 二次審査(公開プレゼンテーション)

日時:令和4年7月6日(水曜日)

場所:當麻文化会館2階大研修室

支援の内容

補助金による支援となります。
市民団体の事業実施に要する経費に対し、予算の範囲内において「葛城市市民活動支援事業補助金」を交付します。

支援の対象団体

 葛城市内に活動拠点があり、団体の運営に関する規約や会則を持ち、予算及び決算を適切に行い、暴力団の構成員またはこれに準ずるものが代表者または法人の役員になっていない団体で次のいずれかに該当する団体です。(暴力団の構成員またはこれに準ずるものが代表者または法人の役員になっていないことを確認するため、「暴力団等の介入の排除に関する合意書」にもとづき、高田警察署へ照会する場合があります。)

  1. 政治・宗教・営利活動を目的としない公益的な活動を行う非営利の団体で、構成員数が3名以上で、市内に在住、在勤するまたは在学する者を主たる構成員としている団体
  2. 特定非営利活動法人

事業実施・完了期間

 原則、申請年度中に事業の実施及び完了が見込まれるものが対象となります。
 ただし、事業の開始時期等の特別な理由により申請年度中に完了できない場合については、審査の上、更に2年を限度として実施期間の延長ができます。
 この場合、各年度の2次審査(公開プレゼンテーション)に参加していただきます。また、各年度の3月に行う報告会へは中間報告として参加していただくとともに、事業実績報告書類も同時に提出をお願いします。

募集事業

募集する事業は以下のとおりです。
なお、事業の申請は1団体につき1事業となります。

1.「市テーマ設定型事業」

葛城市が設定したテーマに対し、市民団体が提案した事業のうち市長が適当と認めた事業です。
なお、市が設定するテーマは以下の7つです。

  • 子育て支援に関すること
  • 環境保全・創出に関すること
  • 安心・安全なまちづくりに関すること
  • 空家の利活用促進に関すること
  • 本市のシティプロモーションに資すること
  • 本市の一体感の強化につながること
  • 本市の国際化・国際交流強化につながること

2.「市民団体提案型事業」

市民団体が自由なテーマで提案した事業のうち市長が適当と認めた事業です。

注意事項

1.2の事業に対する補助金は、補助の対象となる事業経費に相当する額から事業収入を差し引いた額で、1事業あたり20万円が限度額となります。
(注意)ただし、実施期間の延長申請を行い、事業の認定を再度受けた場合、上記補助金は、2年度目はその年度に支出した補助の対象となる事業経費に相当する額から事業収入を差し引いた額で1事業あたり20万円が限度額となり、3年度目はその年度に支出した補助の対象となる事業経費に相当する額から事業収入を差し引いた額で1事業あたり10万円が限度額となります。

対象となる事業

  1. 事業企画内容が市民活動支援事業の趣旨に合致していること。
  2. 事業企画に実行性があり、事業効果が相当見込まれること。
  3. 特定の個人または団体のみが利益を受ける事業でないこと。
  4. 地域住民の交流行事等のコミュニティイベントなどの事業でないこと。
  5. 他の財政的支援を受けている、または受ける見込みの事業でないこと。
  6. 政治、宗教または営利を目的とする事業および公序良俗に反する事業でないこと。
  7. 原則として葛城市内で行われる事業であること。

 (注意)ただし、葛城市市民活動支援事業補助金を一度受けた同一と見なされる団体による同類事業は対象外とします。

補助金の対象となる事業経費について(参考)

 事業実施に直接必要な経費とし、原則下記のとおりとしますので、申請時の参考にしてください。
なお、応募状況と予算枠の都合上、本来は補助対象となる経費であっても金額調整を行う場合もありますのでご了承ください。

経費の種別と内容等の詳細
経費の種別 内容等
報償費 講師、専門家、出演者等への報償、謝礼(団体構成員に対するものは除く)
消耗品費 報告書の作成費ならびに消耗品の購入費
印刷製本費 チラシ・ポスター等印刷物の作成費
通信運搬費 運搬にかかる経費、郵送料等
保険料 行事にかかる保険料
使用料及び賃借料 会場の使用料、機器類の賃借料(団体構成員に対するものは除く)
その他(注釈) その他市長が必要と認めた経費

(注釈:その他の例)

  • 交通費(最も経済的な通常の経路および方法で研修等に参加する場合)
  • 事業の実施において必要な資材の購入経費(材料代等) 等

(注意)詳しくは企画政策課へお問い合わせください。

(注意)補助の対象とならない経費の例

  • 飲食費(食事、弁当、お茶代など)
  • 記念品購入等の経費
  • 事業の実施において必ずしも必要としない資材の購入経費(コピー機、パソコン、デジタルカメラ、プリンタ等特に高価なもの)
  • 活動拠点の電気・ガス・水道代等の光熱水費や家賃、人件費等の団体の経常的な運営にかかる経費
  • 団体構成員や他の団体同士だけの会議・交流会などにかかる経費や、団体内部の研修経費
  • 領収書等により実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
  • その他事業実施に直接関わらない経費、社会通念上不適切な経費

申請方法(令和4年度 募集)

 葛城市市民活動支援事業に応募する団体は、申請期間内に次の書類を提出してください。(書類の様式は企画政策課で配布するほか、下記からダウンロードできます。)

受付窓口

葛城市役所 企画政策課(新庄庁舎3階) 電話番号 : 0745-44-5016(ダイヤルイン)

申請期間

令和4年4月11日月曜日から5月13日金曜日までの間に、企画政策課へ申請してください。
(郵送による申請はできませんのでご了承ください。)

審査

1. 第1次審査(書類審査)

 提出いただいた書類をもとに審査(令和4年5月下旬予定)を行います。これを通過した申請については、2次審査(公開プレゼンテーション)を受けていただきます。

2. 第2次審査(公開プレゼンテーション)

 令和4年6月中旬(開催場所および時間については、1次審査を通過した各団体へ個別に連絡いたします。)

  • 発表は、それぞれの思いが伝わりやすい方法でお願いします。
  • 発表時間は、質疑応答を含め、1団体30分以内で行っていただきます。

(注意1) 第1次審査通過団体は、必ずこの公開プレゼンテーションを受けていただきます。お受けいただかない場合は、第2次審査を辞退したものとみなし、採用しませんのでご注意ください。
(注意2) 葛城市市民活動支援事業審査委員会において審査を実施します。

審査の基準

「社会貢献度」「発展性」「計画性」「先駆性」「波及性」「継続性」「経費適正」という基準を総合的に考慮して行います。

審査の結果通知

第2次審査の結果、後日(6月下旬予定)、採択・不採択いずれの場合も申請者宛に通知します。

補助金の交付申請

第2次審査の結果、採択された団体のみ、補助金の交付申請を行ってください。

実績報告

 本年度に事業を実施した団体は、事業完了後、事業実績報告書類を提出していただきます。また、本年度に事業が完了しない団体については、途中経過報告とともに、事業実績報告書類に本年度中に事業が完了できない理由を明記し提出してください。なお、この事業における応募書類、事業実績報告書類などにより市が知り得た事柄は、この事業に必要な範囲において、市が公表することが出来るものとします。

提出書類

  1. 葛城市市民活動支援事業実績報告書(様式8)
  2. 事業収支決算書(様式9)
  3. ※領収書の原本を添付してください。

報告期限

 補助事業が完了したときは、令和5年3月中旬までに報告しなければなりません。

事業活動報告

 令和5年3月下旬予定
(開催場所および時間については、採択した各団体へ個別に連絡いたします。)
報告会において、各団体の事業の実施状況や成果などを発表していただきます。参加団体同士の情報交換・交流なども行いますので、事業を実施された団体は必ず参加してください。

補助金の確定及び交付

1. 補助金額の確定等

事業実績報告等の内容を審査し、その報告にかかる補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容に適合していることや、その内容が適正かなどを確認し、補助金の額を確定します。

2. 補助金の交付

補助金の交付の決定を受けた事業に関し、その事業の完了後に補助金を交付します。交付手続きのために、指定する期日までに、葛城市市民活動支援事業補助金交付請求書を提出してください。請求書の内容を確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

3. 補助金の返還

補助事業の申請に虚偽等がある場合や補助金を補助対象事業以外の使途に使用したときなどは、補助金の全部または一部を速やかに返還しなければなりません。

その他

1. 事業計画の変更等

事業企画書などに変更が生じたときや補助事業を中止または廃止するときは、速やかに市に報告する必要があります。この場合、補助金の目的達成に必要な範囲において市から指示を行うことがあります。

2. 代表者等の変更が生じたとき

申込み後、代表者や事務所の所在地などに変更があった場合には、変更の届け出をしてください。

3. 関係書類の整理及び保管

補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ帳簿および証拠書類を補助金にかかる会計年度終了後5年間保管しておく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画政策課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5016
ファクス番号:0745-69-7452

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