【新型コロナウイルス】新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療制度保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により後期高齢者医療制度保険料の減免が受けられます。
対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる1から3までの全てに該当する方
- 主たる生計維持者の事業収入等のうちいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること。
減免に関する詳細(減免額や申請方法など)
減免に関する詳細については奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
(注意)下記のリンクページ内の「新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免について」が該当の項目です。
更新日:2021年03月01日