【新型コロナウイルス】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
対象となる世帯
事由1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯を対象に減免を行います。
- (注意)主たる生計維持者とは、納税義務者である世帯主を指します。世帯の主たる生計維持者が世帯主と異なる場合はご相談ください。
- (注意)重篤な傷病とは、治療に1ヶ月以上を有するなど病状が著しく重い場合に該当します。
事由2.主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下、「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、下記の要件すべてに該当する世帯を対象に減免を行います。
- 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少見込み額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(注釈1)
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。(注釈2)
- 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
- (注釈1)減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とする。)の場合は、本減免は適用されません。
- (注釈2)合計所得金額…地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額の合計額
会社都合による離職等、非自発的失業者に該当される方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度については届出が必要です。詳しくは下記リンク先をご参照ください。また給与収入のみで既に非自発的失業者の保険税軽減制度を適用されている方は、この減免の対象となりません。
上記リンクページ内「失業者に対する軽減措置等」をご覧ください。
減免額
事由1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
全額
事由2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
減免額の算出方法
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合
対象保険税額(A×B/C)
- A:国民健康保険税額
- B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得額(複数ある場合はその合計額)
- C:主たる生計維持者およびその他被保険者全員の前年所得の合計
減免割合
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
手続き方法
申請はコロナウイルス感染拡大防止及び予防のため、郵送でも受付いたします。主たる生計維持者が上記条件に該当する場合は、以下の申請書類をダウンロードのうえ印刷していただき、添付書類の写しと共に当課あてに郵送してください。ご家庭で印刷できない場合は、当課より郵送しますのでご連絡ください。
申請書受付後、当課にて申請内容等の審査を行います。審査に際して、お電話にて申請内容について確認を行う場合があります。また、提出書類の不備など減免条件を満たさない場合、やむをえず書類一式を返送する場合があります。
減免適用後、保険税の更正決定通知書や納付書等を送付します。申請受付から発送までに1か月から2か月かかります。受付件数が多くなることが予想されます。また、問い合わせが殺到し一時的にお電話がつながりにくくなる場合があります。何卒ご了承いただきますようお願いいたします。
申請書類
事由1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
申請書
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 92.4KB)
国民健康保険税減免申請書(記入例) (PDFファイル: 214.8KB)
添付書類
死亡診断書、医師の診断書など
事由2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
申請書
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 92.4KB)
国民健康保険税減免申請書(記入例) (PDFファイル: 214.8KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少の申告書 (PDFファイル: 131.8KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少の申告書(記入例) (PDFファイル: 261.7KB)
添付書類
- 主たる生計維持者の収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
- 主たる生計維持者の昨年の収入が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)
- 主たる生計維持者の令和3年1月から申請する月までの月別の収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
- その他、申請書に記載がある場合はその書類
申請期限
令和5年3月31日
更新日:2022年04月01日