令和5年5月8日からの5類移行について
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されることに伴い、各感染対策の対応が以下のとおりとなります。
5月8日以降の対応
1.電話相談(県による新型コロナの電話相談窓口設置) | 継続 |
2.外来・検査(発熱外来での診療・検査) |
季節性インフルエンザと同様に幅広い医療機関が対応 |
3.入院(入院病床の確保) | 継続 |
4.医療費の公費支援 | 一部の公費支援を継続(自己負担が高額となる場合等) |
5.自宅療養支援(県からの電話連絡・パルスオキシメーターの送付等) |
終了 (市による自宅療養者等への生活支援事業も終了) |
6.宿泊療養(宿泊療養施設の運営) | 終了 |
7.感染者数の把握・公表 | 週1回、県ホームページにて公表 |
診療・検査医療機関について
・発熱等の症状がある方は、まずはかかりつけ医や身近な医療機関にご相談ください。
・医療機関がわからない場合は下記リンク(県ホームページ『診療・検査医療機関リスト』)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 新型コロナウイルス対策室
奈良県葛城市北花内341番地
電話番号:0745-44-8107
ファクス番号:0745-69-9905
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更新日:2023年05月08日