新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の申請・認定について

更新日:2024年04月01日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更(令和5年10月1日より)

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
  • この変更に伴って、申請様式も令和5年10月1日以降変更となっておりますのでご注意ください。

セーフティネット保証4号の概要

(令和2年12月18日更新)
新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GOTOキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が利用しやすくなるよう、最近1ヶ月の売上高等が前年同期に比して増加している場合等に、「最近1ヶ月間」を「最近6ヶ月以内の平均の売上高等」として、前年同期と比較し、申請頂ける場合があります。
適用希望の場合は事前にご相談ください。

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

認定申請について

受付開始

令和2年3月2日(月曜)

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

提出場所

葛城市役所商工観光プロモーション課

提出書類

  • 認定申請書…原本2部(1部当方保存、1部返却)
  • 別紙計算書…1部(「別紙計算書」及びその他提出書類については返却しません。)
  • 商業登記簿謄本の写し(3ヶ月以内のもの)…1部(法人の場合)
  • 直近の確定申告書の写し…1部(個人の場合)
  • 事業証明書…1部(個人の場合)
  • 事業所の所在地が分かる地図

(注意)すべての押印欄に押印ください。

自署の場合押印は不要ですが、提出時に本人確認が必要となります。また、申請書に訂正があった場合は訂正印を必ず頂いています。
本人確認の際には、顔つきの本人確認書類(免許証等)を持参頂くとスムーズです。

認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用が緩和されました。

運用緩和の対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

緩和後の認定基準(下記3パターンより選択)

  1. 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
  1. 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、さらにその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  1. 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較、さらにその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較

(注意)減少率は20%以上

経済産業省リンクURL

セーフティネット4号保証を含む新型コロナウイルス感染症に対する経済産業省の支援策については、下記の経済産業省リンクURLをご参照にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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