Q2. 退職したのですが、市・県民税はどのようになりますか?

更新日:2021年03月01日

A2.

住民税の納税方法は、普通徴収・年金特別徴収・給与特別徴収の3通りあります。

普通徴収

前年1年間の所得に対する年税額(年金特別徴収の対象となる方は年金所得に対する分については原則年金からの引き落としとなります。)を通常6月・8月・10月・12月の年4回の納期に分け、市役所から送られてきた納税通知書(納付書又は口座振替)により納めていただく方法です。

年金特別徴収

4月1日時点で65歳以上の方で老齢等年金給付を受けており、介護保険料を年金から引き落とされている方を対象に前年1年間の公的年金所得に対する住民税を年金から引き落としのかたちで納付していただく方法です。4・6・8月は2月の税額を引続き引き落とし(仮徴収)し、10・12・2月に当年度の税額を仮徴収額と差し引きし引き落とします。毎年6月に市役所から納税通知書を送付します。

給与特別徴収

前年1年間の所得に対する年税額(年金特別徴収の対象となる方は年金所得に対する分については原則年金からの引き落としとなります。)を通常年12回に分け、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者)が6月から翌年5月までの給与から差し引いて納めていただく方法です。税額の通知は給与の支払者を通じて行われます。
なお、給与特別徴収をされていた方が、退職等の理由により給与の支払いを受けなくなった場合、住民税の残りの税額については、次のような方法で納めていただくことになります。

特別徴収継続

新しい会社に再就職し、その会社から引き続き特別徴収されることを申し出た場合

一括徴収

退職した際に残りの住民税を給与または退職手当等からまとめて特別徴収される場合

普通徴収

上記のどちらにも当てはまらない場合

例えば平成23年3月31日に退職される場合、平成23年の4・5月分の住民税について特別徴収ができなくなることになります。この税額については退職された時期に一括徴収で納めていただくことになりますが、残りの住民税額が支払われる給与や退職手当等よりも多い場合などには、後日市役所から送られてくる納付書によりご自分で納めていただくことになります。
また、退職手当等の退職所得にかかる住民税については、その他の所得とは別に計算され、退職手当等が支払われる際に差し引かれて、平成23年の1月1日現在に住所のある市町村に納められます。
なお、平成23年度以降の住民税については、再就職されて新しい勤務先から特別徴収されていない限りは、市役所から平成23年6月に納税通知書を送付しますので納付書又は口座振替により、ご自分で納めていただくことになります。(年金特別徴収の対象となる方は年金所得に対する分については原則年金からの引き落としとなります。)

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