退職者医療制度

更新日:2021年03月01日

長い間、企業や官公庁等に勤めて退職し、厚生年金や共済年金を受けている60歳から64歳の方とその扶養家族は、退職者医療制度に加入いただくことになります。
なお、この制度は平成26年度末で終了となりますが、退職被保険者が65歳に達するまでは、引き続き退職者医療制度の対象となります。

対象となる人

 次の1から3のすべてにあてはまる方(退職者本人)とその扶養家族が対象となります。

  1. 平成27年3月末以前から国保に加入していること
  2. 厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上あること
  3. 年齢が65歳未満の人
  • 注意:扶養家族とは
    退職被保険者本人と同じ世帯の国保加入者のうち、配偶者および三親等内の親族であって、主として退職被保険者本人の収入によって生計を維持している方
  • 注意:退職被保険者本人が65歳になった場合、その扶養家族は一般加入者の扱いに戻ります。

資格、届出

 退職者医療制度の資格は、年金の受給権が発生した日からとなります。年金証書が届いた翌日から14日以内に年金証書、保険証をご持参のうえ、保険課まで届け出をしてください。
なお、年金情報などから退職者医療制度の該当者と確認できた場合は、「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。
(注意) 届け出をされないと、職場の健康保険などからの拠出金で負担するべき医療費分も国保が負担することになります。みなさんの負担軽減にもなりますので、対象となったら必ず届け出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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