国民年金の保険料

更新日:2023年04月06日

保険料

 保険料は20歳から60歳になるまで納めます。

令和5年度 1月あたり16,520円(付加保険料は1月あたり400円)

なお、平成14年4月から国民年金保険料の納付先が、市町村から国に変わりました。今まで、市町村から送付していた「国民年金保険料納付案内書」(納付書)は、国から直接送付され、全国の金融機関又は郵便局・農協などで納めて頂くことができるようになりましたが、市町村の窓口では納付することができなくなりました。(平成16年4月よりコンビニやインターネットバンキングなどから納付できます)
この保険料は、第1号被保険者及び任意加入被保険者が納めることになります。
(第2・3号被保険者に該当する人は、本人や配偶者が加入している厚生年金保険の保険料の中から拠出金という形で負担されますので、個別に納める必要はありません)
付加保険料は希望により納めることができます。

保険料の免除制度

 経済的な理由等で保険料が納められない場合は、所得に応じて「全額免除」・「4分の1納付(4分の3免除)」・「2分の1納付(半額免除)」・「4分の3納付(4分の1免除)」制度、「納付猶予」制度があります。

 また、学生の方には「学生納付特例」制度があります。

法定免除

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害基礎年金及び被用者年金の障害年金(1・2級)の受給権者の方 など

申請免除・納付猶予・学生納付特例

  1. 所得の少ない方や病気やケガなどで経済的にお困りの方
  2. 保険料を納めることが困難な特別の理由がある方
  3. 納付猶予は20歳以上50歳未満の方が対象となります。(平成28年6月までは30歳未満)
  4. 学生納付特例は大学等に在学している方が対象です。なお、学生の方については、申請免除や納付猶予を利用することはできません。

免除される期間は

  1. 年金額を計算するときには計算の対象になりますが、免除された期間分の年金額は保険料を納めた場合の「全額免除の場合は2分の1」、「4分の1納付(4分の3免除)の場合は8分の5」、「半額免除の場合は4分の3」、「4分の3納付(4分の1免除)の場合は8分の7」となります。
  2. 納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は、老後に受け取る年金額には反映しません。
  3. 申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、過去10年までさかのぼって保険料を追納することができます。(ただし、承認から3年以降は当時の保険料に法律で定められた額が加算されます。また、一部納付免除については、免除されない保険料を支払っている期間に限ります。)

追納すると将来受ける年金額は通常通りとなります。

中国残留邦人などの保険料免除

 永住帰国した中国残留邦人等の方については、永住帰国前の期間(昭和36年4月以後の期間)を保険料免除期間とされます。その免除された期間については、追納を行うことができ、追納が行われた期間は、保険料納付済期間とされます。追納保険料の額は、永住帰国した日の属する年度に応じて決められ、追納期間内の保険料の額は固定されます。

お問い合わせ先

  • 市民窓口課
  • 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】

郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。

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奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
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