市税各種証明書等の様式変更について
【令和8年3月16日から】市税各種証明書等の様式が変更になります
令和8年3月16日より、地方公共団体情報システム標準化に伴い、市が発行する市税各種証明書等について、標準仕様で規定される様式へ変更します。
| 証明書等の名称 | 主な変更点 |
| 課税(非課税)証明書 | ・レイアウトが横向きから縦向きへ変更されます。 |
| 事業証明書 | ・営業証明書へ名称変更されます。 |
| 標識交付証明書 |
・レイアウトが横向きから縦向きへ変更されます。 ・登録内容について、使用者などの情報が新たに記載されます。 |
| 廃車済書・廃車証明書 |
・同名称の証明書は発行できなくなり、新たに廃車申告受付書が発行されます。 ・譲渡証明書の記載欄が新設されました。 ・廃車申告書の下部へ、切り離して自賠責保険解約に使用いただける廃車申告受付書(自賠責保険解約用)が記載されます。 |
| 固定資産公課証明書 | ・新たに都市計画税に関する項目が追加されます。葛城市は当該税目が対象外のため、斜線されています。 |
| 名寄帳兼課税台帳 | ・新たに都市計画税に関する項目が追加されます。葛城市は当該税目が対象外のため、斜線されています。 |
| 納税証明書 |
・納期到来未納額を滞納額と表記変更されます。 |
(参照)地方公共団体情報システム標準化とは
これは「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により、地方公共団体の基幹業務システムを、国が定めた標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取り組みのことです。標準化によって、地方公共団体が人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指しています。













更新日:2026年03月12日