軽自動車税の税率について
原動機付自転車及び二輪車等
原動機付自転車及び二輪車等の税率一覧

四輪以上および三輪の軽自動車の税率一覧

・(注意)新規検査をした日は、自動車検査証の「初年検査年月」欄で確認できます。
・(注意)グリーン化(環境への負担の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した四輪以上および三輪の軽自動車については、重課税率が適用されます。(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車は除く。)
四輪以上及び三輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車に対しては、適用期間中に最初の新規検査をした場合、その年度の翌年度のみグリーン化特例による軽課税率が適用されます。
なお、軽課税率が適用された年度の翌年度以降は、上記「四輪以上および三輪の軽自動車」の表中の「平成27年4月1日以降に新規検査をした車両(標準税率)」欄に掲げた税率が適用されます。
(注意)市が自動車検査証をもとに軽減しますので、手続きは不要です。
【令和8年度】令和7年4月1日~令和8年3月31日新規取得分
(注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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財務部 税務課
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ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2026年04月01日