住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2026年04月13日

昭和57年1月1日以前から所在する家屋に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合について、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(120平方メートル分に限る)から2分の1(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)が減額されます。

(当該住宅が、耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分が2分の1に減額されます。)

要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  • 耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えていること
  • 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

申告の方法

改修後3ヶ月以内に次の書類等を税務課へ提出してください。

  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 耐震基準に適合した工事であることにつき、地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した証明書
  • 耐震改修に要した費用を証する書類
    (注意)他の住宅に係る固定資産税の軽減措置との併用はできません。
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書等

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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