省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置

更新日:2026年04月13日

平成26年4月1日以前より存在する住宅(賃貸住宅を除く)に一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合について、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(120平方メートル分に限る)から3分の1(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)が減額されます。

要件

次の1.から4.までの工事のうち、1.を含む工事を行っていること

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)

(注意)1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準(平成28年基準)に新たに適合するようになること。

  • 省エネ改修工事に要した費用の合計(国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が、60万円超であること。または、当該改修工事に要した費用が50万を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること
  • 当該工事が平成26年4月1日以前より存在する住宅(賃貸住宅を除く)において行われること
  • 当該家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

申告の方法

 改修後3ヶ月以内に次の書類等を税務課へ提出してください。

  • 省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する熱損失防止等工事の証明書
  • 補助金等の交付決定が確認できる書類(補助金等の交付を受けた場合のみ)
    (注意)他の住宅に係る固定資産税の軽減措置との併用はできません。
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は認定通知書等

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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