長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月03日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅について、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、当該住宅に係る税額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る。)の2分の1を減額する特例を受けることができます。
(注意)これらの特例措置は、現行の新築住宅特例に代わるものです。

要件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  • 居住割合が全体の2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル~280平方メートルであること。

確認の手続き

  • 新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付して税務課へ申告してください。

必要書類

(注意)他の住宅に係る固定資産税の軽減措置との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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