定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年06月30日

令和7年以降の定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に行われた「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(当初調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出していたため、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、本来給付すべき額に満たなかった方に対して、令和7年度に追加で給付されます。

不足額給付の対象者について

令和7年1月1日時点で葛城市に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

なお、現時点では個別の問い合わせに回答できません。準備が整うまでしばらくお待ちください。

 

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

葛城市では対象の方に令和7年8月ごろに案内文書を発送する予定となっております。

【対象となりうる例】

・令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

不足額給付1 対象となりうる例1

・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

不足額給付1 対象となりうる例2

※合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりません。

 

不足額給付2

以下のすべての要件に該当する方。

・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロの方(=本人として定額減税対象外)

・税制度上「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(=扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

【対象となりうる例】

・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方のうち、自身の給与収入がおおむね100万円以下(所得税・住民税が非課税)の方

・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

 

不足額給付2につきましては申請方法や申請に必要な書類等、詳細が決まり次第当HPや広報でも周知いたします。

給付額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付額」との差額

※不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付額を下回った場合、超過分の返還は求めない。

※調整給付金(当初調整給付)の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった人や受給を辞退された場合、調整給付金(当初調定給付)の給付額分を受け取ることはできません。

 

不足額給付2

1人あたり原則4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

関連リンク

不足額給付に関しては、以下のリンクをご確認ください。

内閣官房「定額補足給付金(不足額給付金)案内チラシ

内閣官房HP「よくあるご質問

特殊詐欺などにご注意ください

葛城市や国が下記のことを行うことは絶対にありません。

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること

・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること

・暗証番号を教えてほしいということ

・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

【終了しました】令和6年度葛城市定額減税給付金について

令和6年度に行った葛城市定額減税給付金「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付)の申請受付は令和6年10月31日(木曜日)をもって終了致しました。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ