成年後見制度利用支援事業

更新日:2024年04月02日

成年後見制度とは

認知症や知的障害・精神障害などの理由により判断能力が不十分な人の権利を守り、支援するための制度です。

葛城市成年後見制度利用支援事業とは

成年後見制度を利用するにあたり、必要となる費用を負担することが困難である人に、葛城市が一部または全部を助成する事業です。

必要となる費用とは

身寄りがない等の理由で親族等による法定後見の申し立てを行うことが困難な場合に、葛城市長が家庭裁判所に申し立てを行う費用、また、成年後見人等の報酬の支払いに要する費用をいいます。(令和6年4年1日から、市長申し立て以外の人についても、要件に該当する場合は報酬助成の対象となりました。)

詳細については、「葛城市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をご覧ください。

葛城市成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDFファイル:546.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域包括支援課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-3455
ファクス番号:0745-69-6456

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