サービスを受けるための手続

更新日:2022年06月29日

認定申請

申請に必要なもの

  • 認定申請書
  • 介護保険被保険者証

本人・家族が直接申請するか、事業者(在宅介護支援事業者・介護保険施設)に依頼しても結構です。

訪問調査

  • 心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
  • 市職員か、委託を受けた事業者の介護支援専門員が行います。

主治医の意見書

申請時に記入いただいた主治医に、市から意見書を求めます。

1次判定

訪問調査の結果を判定用のコンピューターにかけ、1次判定を行います。

2次判定

  • 介護認定審査会において、1次判定結果・訪問調査の特記事項・主治医の意見書をもって、2次判定を行います。
  • 介護認定審査会は、葛城市・広陵町の共同で設置されており、医療・保健・福祉の専門分野の方で組織されています。

認定結果通知

2次判定結果を、要介護・要支援認定結果として通知します。

認定結果は7段階あります。

  • 自立
  • 要支援(2段階評価)
  • 要介護(5段階評価)
    原則として、申請から30日以内に結果を通知します。

介護サービス計画の作成

  • サービスを利用するには、サービス計画を立てる必要があります。サービス計画は事業者(要支援認定者は地域包括支援センター)へ委託するか自分でも作成が可能です。
  • 事業者へ委託する場合は、まず希望する事業者がサービス計画を立ててもらえるかご確認下さい。その後、市へ指定の様式でサービス計画の作成を依頼した旨を届け出て下さい。
  • また、ご自分で作成する場合は、その計画書を提出して下さい。
  • 届け出には、介護保険被保険者証が必要です。
  • どちらも届け出がないと、サービスの費用を一旦全額を支払っていただき、後で市に請求していただく「償還払い」となることがあります。

サービスの利用期間

要介護・要支援認定の有効期間に応じて、サービスの利用ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ