サービスを受けるための手続
認定申請
申請に必要なもの
- 認定申請書
- 介護保険被保険者証
本人・家族が直接申請するか、事業者(在宅介護支援事業者・介護保険施設)に依頼しても結構です。
訪問調査
- 心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
- 市職員か、委託を受けた事業者の介護支援専門員が行います。
主治医の意見書
申請時に記入いただいた主治医に、市から意見書を求めます。
1次判定
訪問調査の結果を判定用のコンピューターにかけ、1次判定を行います。
2次判定
- 介護認定審査会において、1次判定結果・訪問調査の特記事項・主治医の意見書をもって、2次判定を行います。
- 介護認定審査会は、葛城市・広陵町の共同で設置されており、医療・保健・福祉の専門分野の方で組織されています。
認定結果通知
2次判定結果を、要介護・要支援認定結果として通知します。
認定結果は7段階あります。
- 自立
- 要支援(2段階評価)
- 要介護(5段階評価)
原則として、申請から30日以内に結果を通知します。
介護サービス計画の作成
- サービスを利用するには、サービス計画を立てる必要があります。サービス計画は事業者(要支援認定者は地域包括支援センター)へ委託するか自分でも作成が可能です。
- 事業者へ委託する場合は、まず希望する事業者がサービス計画を立ててもらえるかご確認下さい。その後、市へ指定の様式でサービス計画の作成を依頼した旨を届け出て下さい。
- また、ご自分で作成する場合は、その計画書を提出して下さい。
- 届け出には、介護保険被保険者証が必要です。
- どちらも届け出がないと、サービスの費用を一旦全額を支払っていただき、後で市に請求していただく「償還払い」となることがあります。
サービスの利用期間
要介護・要支援認定の有効期間に応じて、サービスの利用ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月29日