介護保険サービス提供に係る事前届出について
介護保険サービスの提供に際し、事前届出が必要となった場合、「介護保険サービス提供に係る事前届出書」に下記書類等を添付して提出してください。
協議案件
- 院内で提供される身体介助(通院介助)
- 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用
- 二人の訪問介護員等による訪問介護の提供
- その他介護保険サービスの提供に係る判断が難しい場合
提出書類
- 介護保険サービス提供に係る事前届出書
- 居宅サービス計画書第1表から第3表
- サービス利用票及び別表
- アセスメント表
- サービス担当者会議記録
- 協議に係るサービス計画書
介護保険サービス提供に係る事前届出書 (Excelファイル: 15.2KB)
要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用について
短期入所サービスの利用については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条第21号により、「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と規定されています。
ただし、利用者の心身の状況及び本人、家族等の移行を勘案して特に必要と認められる場合は、おおむね半数を超えることも可能です。
理由書の提出
介護認定の有効期間のおおむね半数を超える見込み(次月の計画でおおむね半数を超える場合)となったとき、「認定有効期間の概ね半数を超える短期入所サービス利用の理由書」を提出してください。
提出書類
- 認定有効期間の概ね半数を超える短期入所サービス利用の理由書
- 居宅サービス計画書第1表から第3表
- アセスメント表
- サービス利用票・利用票別表
- サービス担当者会議記録
- 短期入所サービス計画書
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2025年04月01日