保険料の支払い

更新日:2023年07月05日

 介護保険料は、介護サービス費用の見込み等に基づき算定されます。
 介護保険を利用される方の増加や、国における制度改正などの影響により、全国的に保険料が上昇しています。

第1号 被保険者(65歳以上の方)

介護保険料

葛城市の介護保険料は 年額74,400円(基準額)です。
保険料は所得に応じ10段階に分けられます。

  • 1段階 基準額×0.3
  • 2段階 基準額×0.5
  • 3段階 基準額×0.7
  • 4段階 基準額×0.9
  • 5段階 基準額
  • 6段階 基準額×1.2
  • 7段階 基準額×1.3
  • 8段階 基準額×1.5
  • 9段階 基準額×1.7
  • 10段階 基準額×1.8

年金からの天引き(特別徴収)

年間18万円以上の年金を受けておられる方は、年金からの天引きとなります(特別徴収)。

  • 特別徴収の方は介護保険料の年額を、年金支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年6回に分けて天引きされます。
  • 年金から天引き(特別徴収)になる方には、事前に市役所から通知しますので、金額や天引きされる月日等をご確認ください。

(注意)特別徴収の対象であった方でも、年度途中で転出・転入等をされると特別徴収が中止となり、一時的に納付書や口座振替で納付しなければならない場合があります。

納付書や口座振替での納付(普通徴収)

年間18万円未満の年金を受けておられる方、無年金の方等特別徴収の対象にならない方は納付書や口座振替で納めていただくことになります(普通徴収)。

  • 普通徴収の方は、介護保険料の年額を7月から翌年2月(1期~8期)までの8回に分けて納付いただくことになります。納期限は各月末になります。(月末が土日祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります)
  • 口座振替の方は、納期限の日が引き落とし日になりますので事前に残高の確認をお願いします。

(注意)当初普通徴収の方でも、年度途中(10月)から年金からの天引き(特別徴収)に変更となる場合があります。その場合でも7、8、9月(1、2、3期)分は、納付書又は口座振替で納付いただくことになりますのでご注意ください。

介護保険料の通知

 例年7月中旬ころに、「介護保険料納入通知書 兼 特別徴収開始(停止)通知書」を送付します。20日ごろを過ぎても届かない場合はご連絡ください。
(注意)年度途中で65歳に到達された方は、保険料の通知は以下のようになります。

  • 資格取得日(資格取得日は65歳の誕生日の前日です)が4月から6月の方…7月に通知書を送付します。
  • 資格取得日(資格取得日は65歳の誕生日の前日です)が7月から翌年3月の方…資格取得日の翌月に通知書を送付します。

介護保険料を滞納すると

特別な事情がないのに、介護保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1~3割である利用者負担が3割または4割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。

なお、災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。困ったときは、お早めに介護保険課にご相談ください。

第2号 被保険者(40歳~65歳未満の方)

医療保険の保険料と一括して納めていただきます。

健康保険・共済組合に加入している場合

保険料は、給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、新たに保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している場合

保険料は、所得や資産などに応じて異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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