訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多いケアプランの届出について

更新日:2022年04月01日

 訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、その必要性をケアプランに記載するとともに、市町村への届出が必要となりました。

1.届出が必要となる回数

訪問介護(生活援助中心型のみ)の回数(1月当たり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
回数 27回以上 34回以上 43回以上 38回以上 31回以上

(注意)身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては対象となりません。

2.提出書類

  • サービス利用票及び別表
  • アセスメント表
  • サービス担当者会議記録
  • 訪問介護サービス計画書

3.提出の期日

居宅サービス計画を位置付けた月(プラン開始月)の翌月末日まで

提出先

郵便番号639-2195 奈良県葛城市柿本166番地
葛城市役所 介護保険課 介護保険係

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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