高額介護サービス費について

更新日:2021年06月16日

令和3年8月から高額介護サービス費等の上限額が一部変わります。

同じ月に利用した介護保険サービスにかかる利用者負担額(月額)が、上限額を超えたときは、越えた額が支給されます。令和3年8月利用分から現役並み所得者が細分化されます。

自己負担限度額(月額)

令和3年7月利用分まで
対象となる方 負担の上限額(月額)

●現役並み所得者

同じ世帯に65歳以上で課税所145万円以上の方がおり、その世帯の65歳以上の方の収入が単身で383万円以上、2人以上いる場合は520万円以上である方

44,400円(世帯)

●一般

世帯のどなたかが市民税を課税されている方

44,400円(世帯)

●市民税世帯非課税

24,600円(世帯)
  ●前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以上の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

●生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

 

令和3年8月利用分から
対象となる方 負担の上限額(月額)

●年収約1,160万円以上

140,100円(世帯)
●年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円(世帯)
●市民税世帯課税 ~年収約770万円未満 44,400円(世帯)

●市民税世帯非課税

24,600円(世帯)

 

●前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以上の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

●生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ