高額介護サービス費について
同じ月に利用した介護保険サービスにかかる利用者負担額(月額)が、上限額を超えたときは、越えた額が支給されます。
支給できる場合、葛城市より支給申請の案内を送付しますので申請してください。(2回目以降は同口座へ自動的に支給します。)
対象となる方 | 負担の上限額(月額) | |
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●課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 |
140,100円(世帯) | |
●課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 93,000円(世帯) | |
●市民税世帯課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) | |
●世帯全員が住民税非課税 |
24,600円(世帯) | |
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●老齢福祉年金受給者の方 ●前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
●生活保護受給者の方等 | 15,000円(個人) |
・利用者負担額のうち、住宅改修や福祉用具購入の自己負担額及び施設での食事、居住費(滞在費)、日用品費は対象外となります。
・「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※平成30年度税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。介護保険制度では合計所得金額等が調整され、この税制改正による影響で負担が増えることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2024年07月09日