介護保険福祉用具貸与における同一品目の複数貸与について

更新日:2025年04月01日

 同一品目の福祉用具を複数貸与することについては、真にやむを得ない理由がある場合に限り居宅サービス計画書に位置付けてください。具体的な取り扱いは以下のとおりです。

市への届出

 市への届出は原則不要です。しかし、別表の「福祉用具貸与における同一品目の複数貸与が必要と想定される理由」以外で同一品目を複数貸与する場合は、市への届出が必要となります。

(別表)福祉用具貸与における同一品目の複数貸与が必要と想定される理由

  福祉用具の品目 複数貸与が必要と想定される理由
1 車いす

・本人または介護者がタイヤ等の拭き取りや持ち運びをすることが困難であるため屋外と屋内で併用できない場合

・住環境により、屋外用と室内用でサイズを変更する場合

2 車いす付属品 車いすを複数貸与する場合で、付属品についても必要である場合
3 特殊寝台 想定されない
4 特殊寝台付属品 用具の機能を確保するため必要な場合(サイドレール1組の設置では落下の危険が想定される等)
5 床ずれ防止用具 想定されない
6 体位変換器 想定されない
7 手すり 利用者の日常生活範囲において必要である場合
8 スロープ 利用者の日常生活範囲において必要である場合
9 歩行器

・本人または介護者がタイヤ等の拭き取りや持ち運びをすることが困難のため屋外と屋内で併用ができない場合

・住環境により、屋外用と室内用でサイズを変更する場合

10 歩行補助つえ

・本人または介護者がつえの拭き取りをすることが困難であるため屋外と屋内で併用ができない場合

・用具の機能を確保するための場合(本人の状態からつえが2本ないと歩行が安定しない等)

11 認知症老人徘徊感知器 利用者の安全確保に必要である場合
12 移動用リフト 想定されない
13 自動排泄処理装置 想定されない

提出書類

居宅サービス計画書には、必ず同一品目を複数貸与する理由が明確に記載されていること。

またサービス担当者会議の検討内容として、同一品目を複数貸与する必要性について精査したことが記載されていること。

提出時期

 原則、貸与開始前に市へ提出してください。

 継続して同一品目を複数貸与する場合は、要介護・要支援認定の有効期間が切れる前に提出してください。

有効期間

(新規)

  • 開始日:理由書の提出日の属する月の初日
  • 終了日:要介護要支援認定の有効期間終了日

(更新)

  • 開始日:要介護要支援認定の有効期間開始日
  • 終了日:要介護要支援認定の有効期間終了日

運用状況の確認

 給付適正化事業等にて随時運用状況の確認を行うため、ケアプラン等の提出を求めることがあります。不適正と判断される場合は、介護保険法に基づく措置を検討することになりますので、適正な運用を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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