【事業者向け情報】介護給付費算定に係る体制等に係る届出について

更新日:2022年07月15日

 介護サービス事業所を新たに始める場合、介護報酬の算定を追加・変更する場合などは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要になります。

提出方法及び提出期限等

提出方法・提出期限・提出先
提出方法 郵送または来庁による提出
提出期限

毎月15日までに必着または提出してください。翌月から算定開始となります。15日までに提出いただかないと、翌月からの算定ができません。ご注意ください。

提出先

郵便番号639-2195 奈良県葛城市柿本166番地
葛城市役所介護保険課介護事業所指定担当宛

  • 葛城市が指定する介護サービス事業所のみ受付しますので、奈良県および他市町村が指定するサービスに関する届出は、指定を受けているそれぞれの自治体にご提出ください。
  • 加算内容の変更に伴い、改めて届出がない場合は令和3年4月以降、引き続き算定できない加算があります。詳しくは下記の「届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
  • 特に改正された事項については、厚生労働省からQ&Aなど追加情報が示される場合があります。追加情報にもご留意ください。

届出等に係る留意事項について

 届出が必要な加算を算定する場合は、体制届を提出していただく必要があります。下記の留意事項等を必ずご確認いただき、必要な届出を行ってください。

 現在算定している加算であっても、届出が無い場合は算定出来ない加算もございますので、サービス毎に必ずご確認のうえ、体制届等の必要書類を提出してください。

(例)通所介護の「個別機能訓練加算」の場合
令和3年3月までは、個別機能訓練加算「1」を算定しているが、令和3年度の報酬改定により「1イ」及び「1ロ」が新設されておりますので、体制届の提出が無い場合は「加算なし」とみなされ、令和3年4月からは算定出来なくなります。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  • 事業所ごとに提出が必要です。事業所番号が同一の場合は1枚にまとめて記載しても差し支えありません。
  • 変更前と変更後を必ず記載してください。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  • 変更する項目だけでなく全ての項目にチェックを付けてください。また、加算要件等を十分に理解したうえで届け出てください。

添付書類

下記体制届出添付書類一覧表を確認のうえ、必要書類の添付をお願いします。

添付書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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