負担限度額認定(課税層に対する特例減額措置)について
本人または世帯員に住民税課税者がいる場合は、原則として介護保険負担限度額認定証の対象外ですが、下記の条件に該当される場合には申請により認定を受けられる場合があります。(短期入所には適用されません。)
対象者の要件
次の要件をすべて満たす人
- 世帯員が2人以上。(施設入所で世帯が分かれた配偶者も同一世帯とみなす)
- 世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担している(する)。
- 世帯員全員の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の運用がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(サービス費用※1、居住費、食費の年間の合計)を除いた額が80万円以下である。
- 世帯員全員の預貯金等※2の合計額が450万円以下である。
- 世帯員全員について、日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していない。
- 世帯員全員について、介護保険料を滞納していない。
※1 高額サービス費の支給が見込まれる場合は、年間の支給見込み額を除く。
※2 預貯金のほか、現金、有価証券、株券、投資信託を含む。
対象施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員30人未満の小規模介護老人福祉施設)
※ 短期入所生活介護および短期入所療養介護(ショートステイ)は対象外
特例減額措置の内容
上記の要件3に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費、またはその両方について利用者負担第3段階-2の負担限度額を適用します。
居住費(滞在費) |
食費 |
||
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
|
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,360円 |
※( )の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所した場合の金額です。
有効期限は、8月もしくは申請月の1日から次の7月31日もしくはこの間の施設退所日までです。
有効期限終了後も引き続き軽減適用が必要な場合は、改めて申請が必要となります。
申請の手続き
下記の書類を提出してください。
1. 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置用)
2. 同意書(申請書の裏面)
3. 介護保険負担限度額認定特例減額措置に係る資産等申告書
4. 世帯員全員の預金通帳等の写し(申請日の直近2か月以内で過去2か月分が確認できるページ)
5. その他、投資信託、国債等の有価証券などがある場合、証券会社や銀行口座の残高(評価額)の写し
6. 契約書など施設の施設利用料、食費、居住費が確認できるもの
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2023年02月06日