保険料
保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
これまで、保険料を負担することのなかった方も、75歳を迎えると保険料を納めることになりますのでご注意ください。
年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。
詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険料の納め方
対象となる年金額によって納付方法が分かれます。
特別徴収
年金受給の際に年金から天引きして保険料を納める方法です。
年額18万円以上の年金を受給されている方は特別徴収の対象者になります。申し出により、普通徴収(口座振替に限る)に変更することもできます。
仮徴収
- 4月(1期)
- 6月(2期)
- 8月(3期)
前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料が天引きされます。(原則、前年度の2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます)
本徴収
- 10月(4期)
- 12月(5期)
- 翌2月(6期)
確定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3回に分けて天引きされます。
普通徴収
納付書や口座振替で保険料を納める方法です。
天引きの対象となる年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方、既に年金天引きから普通徴収へ切り替え済みの方、新たに後期高齢者医療制度に加入当初の方は、この方法で納付を開始します。
納期限
- 7月(1期)
- 8月(2期)
- 9月(3期)
- 10月(4期)
- 11月(5期)
- 12月(6期)
- 翌1月(7期)
- 翌2月(8期)
(注意)国民健康保険税の納付が口座振替の場合でも、後期高齢者医療保険料の納付方法には引き継がれません。後期高齢者医療保険料を口座振替される場合は、あらためて口座振替依頼書を金融機関に提出していただく必要がありますのでご注意ください。
更新日:2024年05月07日