自動車運転免許取得費の補助
市内に3ヶ月以上住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている方で、肢体不自由または聴覚障害のため運転免許証に条件が付されている方が、運転免許証交付後6ヶ月以内に申請すると、運転免許取得のための教習に要した経費について下記のとおり助成します。
肢体不自由者
要した経費の3分の2 但し、10万円を限度
聴覚障害者
要した経費の3分の2 但し、10万円を限度
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2021年03月01日