精神通院医療
精神疾患・てんかん等で、病院などに通院したときの医療保険の自己負担割合が1割になる制度です。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒または、その依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある者
「重度かつ継続」の対象範囲
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者
- 医療保険多数該当の方(自立支援医療の申請日から過去一年以内に3回以上高額療養費の支払が発生した方)
医療費
区分 | 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします。) | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 自己負担なし |
低所得1 | 住民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯 | 5,000円 |
中間 | 住民税課税世帯で所得割額が23万5千円未満の世帯 | 医療保険の自己負担限度額と同額 |
一定以上 | 住民税課税世帯で所得割額が23万5千円以上の世帯 | 制度対象外 |
ただし、中間・一定以上で上記の「重度かつ継続」に該当する場合
対象となる世帯 | 上限額(月額) |
---|---|
住民税課税で所得割額が3万3千円未満の世帯 | 5,000円 |
住民税課税で所得割額が23万5千円未満の世帯 | 10,000円 |
住民税課税で所得割額が23万5千円以上の世帯 | 20,000円 |
指定自立支援医療機関
自立支援医療費の支給は、都道府県が指定した指定自立支援医療機関での医療が対象となります。
申請方法
制度を利用するには、市区町村への申請が必要です。認定期間は最長1年間なので、期限が来ても治療が続いていれば、再度継続の申請が必要です。期限の3ヶ月前からの受付です。
必要書類
- 申請書
- 医師の診断書(市町村受理日の3ヶ月以内に作成したもの)
- 「重度かつ継続」に関する医師の意見書(追加用)
非課税世帯の方は、必要ありません。課税世帯の方は、月々の医療費の自己負担上限額の減額に必要です。 - 健康保険証
世帯内で、同じ医療保険に加入しているすべての方の保険証 - 個人番号カードまたは通知カード(世帯内で、同じ医療保険に加入しているすべての方の個人番号)
- 世帯の所得が確認できるもの
自立支援医療を申請する日の属する月が
4月から6月…前年度の課税証明
7月から3月…その年度の課税証明
(注意)同意書により調査させていただくことができます。 - 受診者本人の収入が確認できるもの(非課税世帯の場合)
(例)年金証書、振込通知書、特別児童扶養手当等の証書、年金等が振り込まれている通帳
(注意):受診者が18歳未満の場合は、保護者の収入 - 現在お持ちの受給者証(継続申請の方)
- 申請書提出者の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等の写真付き証明書は1点、写真なしの証明書は2点必要)
自己負担上限額管理票
自立支援医療費の支給が決定されると「受給者証」と一緒に「自己負担上限額管理票」をお渡しします。月々の医療費の自己負担上限額は、診察や薬を受け取る際に病院や薬局に提出することにより、受診者自身で管理していただくことになります。
受診されるときには、受給者証とともに「自己負担上限額管理票」も必ず持参して下さるようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2021年03月01日