養育医療
平成25年4月1日から、未熟児養育医療の申請先が市役所になりました。
養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、家庭保育が困難なため、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
ただし、世帯の市町村民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
対象は
葛城市に住所を有する1歳に満たない乳児で、出生直後に次の1・2の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた方が対象となります。
対象となる症状は?
- 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す場合
- 【一般状態】
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 【体温】
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 【呼吸器・循環器系】
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 【消化器系】
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 【黄疸】
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 【一般状態】
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 子の健康保険証 または 資格情報のお知らせ または 資格確認書
(注意)給付申請書、意見書、世帯調書については、指定養育医療機関又は市役所にあります。
養育医療給付申請書など (PDFファイル: 100.2KB)
公費負担の範囲は
申請により交付された養育医療券を指定養育医療機関に提示することで、養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。
ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
なお、保険適用とならない費用(おむつ代、差額ベッド代)等については公費負担の対象となりません。
自己負担金の納入は
自己負担金については、入院後、概ね3ヶ月後に市から発送する「納入通知書」により、最寄りの金融機関でお支払いいただくことになります。これにより、指定養育医療機関では自己負担金を徴収しませんので、ご注意ください。なお、保険適用とならない費用については医療機関から請求されます。
また、納入された自己負担金は、乳幼児医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成の福祉医療費助成制度の助成対象となります。
ただし、養育医療一部負担金から福祉医療費助成金を差し引いた金額のみ支払うこともできます。その場合は、養育医療の申請時に委任状及び承諾書(注釈)を提出していただく必要があります。
(注釈)委任状及び承諾書については、市役所にあります。
更新日:2022年04月01日