国税について
所得税
内容
障害者控除
- 居住者又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者に該当する場合
一般の障害者
身障手帳3から6級・療育手帳B・B1・B2
精神障害者保健福祉手帳2から3級
特別障害者
身障手帳1から2級・療育手帳A・A1・A2
精神障害者保健福祉手帳1級
同居特別障害者の扶養配偶者控除
- 同居している扶養親族又は控除対象配偶者が、身障手帳1から2級、療育手帳A・A1・A2又は精神障害者保健福祉手帳1級等である場合
金額
所得控除
- 一般の障害者の場合1人につき27万円
- 特別障害者の場合
1人につき40万円
所得控除
扶養控除又は配偶者控除に加えて 35万円
窓口
葛城税務署
相続税
内容
相続における障害者控除
- 相続により財産を取得したとき、相続人が障害者の場合は70歳に達するまでの年数により、税額から控除
金額
税額控除
1年につき6万円
(特別障害者は12万円)
窓口
葛城税務署
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2021年03月01日