幼児教育・保育無償化について
令和元年10月からの幼児教育・保育無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、
3歳児から5歳児の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
無償化フローチャート
(注意)フローチャートの拡大版はこちら (PDFファイル: 48.5KB)
「市へ認定申請書を提出」となっている施設を利用し、無償化の対象となるためには、
施設の利用開始日までに市へ「子育てのための施設等利用給付認定申請」を提出し、認定を受ける必要があります。
幼児教育・保育無償化確認表 (PDFファイル: 107.4KB)
1.保育の必要性がない場合の申請手続き
無償化の対象となるためには、手続きが必要となります。
子育てのための施設等利用給付認定申請書を市に提出し、市から認定を受けることで無償化の対象となるため、必ず事前に申請をしてください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号) (PDFファイル: 103.0KB)
記入例_子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号) (PDFファイル: 108.4KB)
2.保育の必要性がある場合の申請手続き
無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付認定申請書を市に提出するほかに、保護者のいずれもが以下の『保育を必要とする事由』に該当し、保育が必要であることの証明書の添付が必要となります。
保育を必要とする理由を証明する書類については下記のファイルをご参照ください。
別紙【保育が必要であることの認定に必要な添付書類一覧】 (PDFファイル: 59.1KB)
3歳児から5歳児
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号) (PDFファイル: 184.4KB)
0歳児から2歳児
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新3号) (PDFファイル: 184.2KB)
保育が必要であることの申立書 (PDFファイル: 31.3KB)
なお、無償化による利用料の給付(償還払い)手続き方法については、詳細が決まり次第、お知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来創造部 こども未来課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-5105
ファクス番号:0745-48-3200
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更新日:2024年04月17日