児童扶養手当と公的年金の併給について

更新日:2021年06月02日

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から

手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます

 

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※¹)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

3.受給するための手続き

すでに児童扶養手当の認定を受けている方は原則、申請は不要です。それ以外の方は必要書類を添えて新規申請が必要です。

これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

 

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