民法等の一部改正法(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
法改正の概要
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。
改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
※一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(令和8年5月まで)に施行されます。
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
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更新日:2025年09月01日