特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童の保護者に対して支給される手当です。

対象

 20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方が手当を受けることができます。認定請求には特別児童扶養手当認定診断書が必要ですが、療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1、2、3級および一部の下肢障害4級。ただし、視野障害、内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合があります。

手当額

令和6年4月からの手当額一覧
障害程度 児童1人当たりの月額
1級 55,350円
2級 36,860円

(注意)手当額は物価スライド制の適用により変動することがあります。

支給要件

次のような場合手当は支給されません

  • 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

本制度について詳しくはこちら特別児童扶養手当(奈良県公式サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200

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