自立支援教育訓練給付金について
概要
この事業は、母子家庭の母又は父子家庭の父(ひとり親家庭の親)の主体的な能力開発の取組みを支援するため、教育訓練講座を受講する方に対して給付金を支給し、自立の促進を図ることを目的としています。(給付金の支給は、対象講座修了後になります。)
対象者
葛城市内に在住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる受給要件を全て満たす方
(1)「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2)支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3)以前に教育訓練給付金を受けていないこと
対象講座
(1)一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2)特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3)専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
※雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による
※指定内容は以下のリンク先(厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム)からご確認ください。
支給額
(1)一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定講座を受講する方
→受講料の60%(上限20万円、下限1万2千1円)
(2)専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講する方
→受講料の60%(上限40万円×修学年数又は160万円のうち小さい額、下限1万2千1円)
※ただし、受講修了後1年以内に資格を取得し、かつ、その資格が必要な仕事に就職した場合は、受講費用の85%を支給します。(上限60万円×修学年数又は240万円のうち小さい額、下限1万2千1円)
(注意)
雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記の額から雇用保険法による教育訓練給付金額を差し引いた額を支給いたします。(ハローワークにて手続きを行ってください。)
申請方法
本給付金を受給するには、必ず事前相談が必要になります。
また受講開始前に講座指定申請が必要となります。
申請書類等については、事前相談実施後にお知らせいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月24日