自転車の交通違反に対する青切符の適用について【令和8年4月1日施行】
自転車の交通反則切符(青切符)が開始されます
近年、自転車が関係する交通事故が増加しており、そうした事故の4分の3は自転車にも法令違反があります。こうした状況をふまえ、道路交通法の改正に伴い、交通反則通告制度(青切符制度)が自転車にも適用されます。
これまでは自転車の違反に対する指導は「警告」と「赤切符」が主でしたが、今後は「青切符」で反則金を求められるものがあります。
対象となるのは16歳以上の運転者で、警察が交通事故の対象となるような危険性の高い違反を認めたときに取り締まりを受けます。
違反者は販促行為となる事実が記載された「青切符」と、銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。反則金を納付することで取り調べや裁判を受ける必要がなくなり、前科がつくこともありません。
ただし、反則金を納付しないと、刑事手続きに移行し、前科がつくこともあります。
自分自身と周囲の安全を守るために、今一度交通ルールを見直しましょう。
赤切符の対象となる違反例
・酒酔い運転(5年以下の拘禁または100万円以下の罰金)
・酒気帯び運転(3年以下の拘禁または50万円以下の罰金)
・酒類の提供者・同乗者(2年以下の拘禁または30万円以下の罰金)
・交通の危機がある携帯電話使用・保持(1年以下の拘禁または30万円以下の罰金)
・その他悪質な違反行為(5年以下の拘禁または100万円以下の罰金)
青切符の対象となる違反例
・携帯電話使用・保持(12,000円)
・遮断踏切立ち入り(7,000円)
・右側通行・歩道通行等の通行区分違反(6,000円)
・信号無視(6,000円)
・無灯火(5,000円)
・ブレーキ等の整備不良(5,000円)
・一時不停止(5,000円)
・傘さし運転・イヤホン運転(5,000円)
・二人乗り・並走(3,000円)
詳しくは下記HPをご覧ください。













更新日:2026年03月10日