浄化槽の清掃
浄化槽は、維持管理していただくことを設置者(使用者)に対し法律(浄化槽法)で義務付けられています。
維持管理とは、清掃と保守点検に分かれています。
清掃 | 清掃は、浄化槽の大きさや処理方式などにより異なります。 一般家庭の場合、年に1度は清掃してください。 清掃の依頼は、葛城市浄化槽清掃業の許可を受けた業者に依頼してください。 |
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保守点検 | 管理者自ら(使用者)が行えない場合は、県登録の保守点検業者に委託してください。 |
浄化槽の清掃の申込み及び問い合わせ先
浄化槽の清掃の申込みについては、葛城市浄化槽清掃業許可業者に直接ご連絡ください。
申込み先
大和清掃企業組合
住所:大和高田市大字今里川合方96-7
電話番号:0745-52-3372
お願いとご注意
- 殺虫剤・洗剤・防臭剤・油脂類・紙おむつ・衛生用品など 機能を妨げるものは流さないで下さい。
- し尿のみを処理する浄化槽は 雑排水を流さないで下さい。
- 電気設備を有する浄化槽は、電源を切らないで下さい。
- 浄化槽の上部・周囲には清掃・保守点検に支障を及ぼしますので、障害物を置かないで下さい。
更新日:2021年03月01日